• "建設改良事業費"(/)
ツイート シェア
  1. 枚方市議会 2013-12-05
    平成25年第4回定例会(第1日) 本文 開催日: 2013-12-05


    取得元: 枚方市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-23
    検索結果一覧に戻る 検索をやり直す 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 2013-12-05 平成25年第4回定例会(第1日) 本文 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 全文表示 選択表示 発言者の表示切り替え 全 404 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言の表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1   ◯有山正信議長 選択 2   ◯山下寿士市議会事務局長 選択 3   ◯有山正信議長 選択 4   ◯有山正信議長 選択 5   ◯有山正信議長 選択 6   ◯竹内 脩市長 選択 7   ◯有山正信議長 選択 8   ◯有山正信議長 選択 9   ◯有山正信議長 選択 10   ◯有山正信議長 選択 11   ◯有山正信議長 選択 12   ◯有山正信議長 選択 13   ◯人見泰生健康部長 選択 14   ◯有山正信議長 選択 15   ◯石村淳子議員 選択 16   ◯人見泰生健康部長 選択 17   ◯石村淳子議員 選択 18   ◯人見泰生健康部長 選択 19   ◯石村淳子議員 選択 20   ◯人見泰生健康部長 選択 21   ◯有山正信議長 選択 22   ◯有山正信議長 選択 23   ◯有山正信議長 選択 24   ◯有山正信議長 選択 25   ◯森元利彦環境事業部長 選択 26   ◯有山正信議長 選択 27   ◯石田義明教育委員会事務局学校教育部長 選択 28   ◯有山正信議長 選択 29   ◯有山正信議長 選択 30   ◯有山正信議長 選択 31   ◯有山正信議長 選択 32   ◯岸 弘克政策企画部長 選択 33   ◯有山正信議長 選択 34   ◯広瀬ひとみ議員 選択 35   ◯岸 弘克政策企画部長 選択 36   ◯広瀬ひとみ議員 選択 37   ◯岸 弘克政策企画部長 選択 38   ◯広瀬ひとみ議員 選択 39   ◯有山正信議長 選択 40   ◯有山正信議長 選択 41   ◯有山正信議長 選択 42   ◯有山正信議長 選択 43   ◯有山正信議長 選択 44   ◯有山正信議長 選択 45   ◯有山正信議長 選択 46   ◯有山正信議長 選択 47   ◯人見泰生健康部長 選択 48   ◯有山正信議長 選択 49   ◯石村淳子議員 選択 50   ◯人見泰生健康部長 選択 51   ◯石村淳子議員 選択 52   ◯人見泰生健康部長 選択 53   ◯石村淳子議員 選択 54   ◯人見泰生健康部長 選択 55   ◯有山正信議長 選択 56   ◯有山正信議長 選択 57   ◯有山正信議長 選択 58   ◯有山正信議長 選択 59   ◯有山正信議長 選択 60   ◯有山正信議長 選択 61   ◯有山正信議長 選択 62   ◯有山正信議長 選択 63   ◯人見泰生健康部長 選択 64   ◯有山正信議長 選択 65   ◯堤 幸子議員 選択 66   ◯人見泰生健康部長 選択 67   ◯堤 幸子議員 選択 68   ◯石村淳子議員 選択 69   ◯人見泰生健康部長 選択 70   ◯石村淳子議員 選択 71   ◯人見泰生健康部長 選択 72   ◯石村淳子議員 選択 73   ◯人見泰生健康部長 選択 74   ◯有山正信議長 選択 75   ◯有山正信議長 選択 76   ◯有山正信議長 選択 77   ◯有山正信議長 選択 78   ◯有山正信議長 選択 79   ◯有山正信議長 選択 80   ◯有山正信議長 選択 81   ◯有山正信議長 選択 82   ◯分林義一福祉部長 選択 83   ◯有山正信議長 選択 84   ◯石村淳子議員 選択 85   ◯分林義一福祉部長 選択 86   ◯石村淳子議員 選択 87   ◯分林義一福祉部長 選択 88   ◯石村淳子議員 選択 89   ◯有山正信議長 選択 90   ◯有山正信議長 選択 91   ◯有山正信議長 選択 92   ◯有山正信議長 選択 93   ◯有山正信議長 選択 94   ◯有山正信議長 選択 95   ◯有山正信議長 選択 96   ◯有山正信議長 選択 97   ◯分林義一福祉部長 選択 98   ◯有山正信議長 選択 99   ◯有山正信議長 選択 100   ◯有山正信議長 選択 101   ◯有山正信議長 選択 102   ◯有山正信議長 選択 103   ◯有山正信議長 選択 104   ◯有山正信議長 選択 105   ◯有山正信議長 選択 106   ◯水野裕一子ども青少年部長 選択 107   ◯有山正信議長 選択 108   ◯広瀬ひとみ議員 選択 109   ◯水野裕一子ども青少年部長 選択 110   ◯広瀬ひとみ議員 選択 111   ◯水野裕一子ども青少年部長 選択 112   ◯広瀬ひとみ議員 選択 113   ◯奥野 章副市長 選択 114   ◯有山正信議長 選択 115   ◯有山正信議長 選択 116   ◯有山正信議長 選択 117   ◯有山正信議長 選択 118   ◯有山正信議長 選択 119   ◯有山正信議長 選択 120   ◯有山正信議長 選択 121   ◯有山正信議長 選択 122   ◯岩田勝成環境保全部長 選択 123   ◯有山正信議長 選択 124   ◯有山正信議長 選択 125   ◯有山正信議長 選択 126   ◯有山正信議長 選択 127   ◯有山正信議長 選択 128   ◯有山正信議長 選択 129   ◯有山正信議長 選択 130   ◯有山正信議長 選択 131   ◯岩田勝成環境保全部長 選択 132   ◯有山正信議長 選択 133   ◯有山正信議長 選択 134   ◯有山正信議長 選択 135   ◯有山正信議長 選択 136   ◯有山正信議長 選択 137   ◯有山正信議長 選択 138   ◯有山正信議長 選択 139   ◯有山正信議長 選択 140   ◯有山正信議長 選択 141   ◯有山正信議長 選択 142   ◯池水秀行都市整備部長 選択 143   ◯有山正信議長 選択 144   ◯有山正信議長 選択 145   ◯有山正信議長 選択 146   ◯有山正信議長 選択 147   ◯有山正信議長 選択 148   ◯有山正信議長 選択 149   ◯有山正信議長 選択 150   ◯有山正信議長 選択 151   ◯奥 誠二行政改革部長 選択 152   ◯有山正信議長 選択 153   ◯有山正信議長 選択 154   ◯有山正信議長 選択 155   ◯有山正信議長 選択 156   ◯有山正信議長 選択 157   ◯有山正信議長 選択 158   ◯有山正信議長 選択 159   ◯有山正信議長 選択 160   ◯分林義一福祉部長 選択 161   ◯有山正信議長 選択 162   ◯岩田勝成環境保全部長 選択 163   ◯有山正信議長 選択 164   ◯池水秀行都市整備部長 選択 165   ◯有山正信議長 選択 166   ◯有山正信議長 選択 167   ◯有山正信議長 選択 168   ◯有山正信議長 選択 169   ◯有山正信議長 選択 170   ◯有山正信議長 選択 171   ◯有山正信議長 選択 172   ◯有山正信議長 選択 173   ◯小山 隆土木部長 選択 174   ◯有山正信議長 選択 175   ◯堤 幸子議員 選択 176   ◯小山 隆土木部長 選択 177   ◯堤 幸子議員 選択 178   ◯千葉清司議員 選択 179   ◯小山 隆土木部長 選択 180   ◯千葉清司議員 選択 181   ◯小山 隆土木部長 選択 182   ◯千葉清司議員 選択 183   ◯有山正信議長 選択 184   ◯有山正信議長 選択 185   ◯有山正信議長 選択 186   ◯有山正信議長 選択 187   ◯有山正信議長 選択 188   ◯有山正信議長 選択 189   ◯有山正信議長 選択 190   ◯有山正信議長 選択 191   ◯分林義一福祉部長 選択 192   ◯有山正信議長 選択 193   ◯有山正信議長 選択 194   ◯有山正信議長 選択 195   ◯有山正信議長 選択 196   ◯有山正信議長 選択 197   ◯有山正信議長 選択 198   ◯有山正信議長 選択 199   ◯有山正信議長 選択 200   ◯水野裕一子ども青少年部長 選択 201   ◯有山正信議長 選択 202   ◯有山正信議長 選択 203   ◯有山正信議長 選択 204   ◯有山正信議長 選択 205   ◯石村淳子議員 選択 206   ◯有山正信議長 選択 207   ◯有山正信議長 選択 208   ◯有山正信議長 選択 209   ◯有山正信議長 選択 210   ◯有山正信議長 選択 211   ◯岩田勝成環境保全部長 選択 212   ◯有山正信議長 選択 213   ◯有山正信議長 選択 214   ◯有山正信議長 選択 215   ◯有山正信議長 選択 216   ◯有山正信議長 選択 217   ◯有山正信議長 選択 218   ◯有山正信議長 選択 219   ◯有山正信議長 選択 220   ◯岩田勝成環境保全部長 選択 221   ◯有山正信議長 選択 222   ◯広瀬ひとみ議員 選択 223   ◯岩田勝成環境保全部長 選択 224   ◯広瀬ひとみ議員 選択 225   ◯岩田勝成環境保全部長 選択 226   ◯広瀬ひとみ議員 選択 227   ◯有山正信議長 選択 228   ◯有山正信議長 選択 229   ◯有山正信議長 選択 230   ◯有山正信議長 選択 231   ◯有山正信議長 選択 232   ◯有山正信議長 選択 233   ◯有山正信議長 選択 234   ◯有山正信議長 選択 235   ◯岩田勝成環境保全部長 選択 236   ◯有山正信議長 選択 237   ◯広瀬ひとみ議員 選択 238   ◯岩田勝成環境保全部長 選択 239   ◯広瀬ひとみ議員 選択 240   ◯有山正信議長 選択 241   ◯有山正信議長 選択 242   ◯有山正信議長 選択 243   ◯有山正信議長 選択 244   ◯有山正信議長 選択 245   ◯有山正信議長 選択 246   ◯有山正信議長 選択 247   ◯有山正信議長 選択 248   ◯岩田勝成環境保全部長 選択 249   ◯有山正信議長 選択 250   ◯有山正信議長 選択 251   ◯有山正信議長 選択 252   ◯有山正信議長 選択 253   ◯有山正信議長 選択 254   ◯有山正信議長 選択 255   ◯有山正信議長 選択 256   ◯有山正信議長 選択 257   ◯池水秀行都市整備部長 選択 258   ◯有山正信議長 選択 259   ◯有山正信議長 選択 260   ◯有山正信議長 選択 261   ◯有山正信議長 選択 262   ◯有山正信議長 選択 263   ◯有山正信議長 選択 264   ◯有山正信議長 選択 265   ◯有山正信議長 選択 266   ◯片岡 実上下水道局下水道部長 選択 267   ◯有山正信議長 選択 268   ◯有山正信議長 選択 269   ◯有山正信議長 選択 270   ◯有山正信議長 選択 271   ◯有山正信議長 選択 272   ◯有山正信議長 選択 273   ◯有山正信議長 選択 274   ◯有山正信議長 選択 275   ◯川村 一市民病院事務局長 選択 276   ◯有山正信議長 選択 277   ◯有山正信議長 選択 278   ◯有山正信議長 選択 279   ◯有山正信議長 選択 280   ◯有山正信議長 選択 281   ◯有山正信議長 選択 282   ◯有山正信議長 選択 283   ◯有山正信議長 選択 284   ◯有山正信議長 選択 285   ◯有山正信議長 選択 286   ◯北村昌彦財務部長 選択 287   ◯有山正信議長 選択 288   ◯広瀬ひとみ議員 選択 289   ◯戸野谷伸夫公共施設部長 選択 290   ◯広瀬ひとみ議員 選択 291   ◯戸野谷伸夫公共施設部長 選択 292   ◯広瀬ひとみ議員 選択 293   ◯有山正信議長 選択 294   ◯有山正信議長 選択 295   ◯有山正信議長 選択 296   ◯有山正信議長 選択 297   ◯有山正信議長 選択 298   ◯有山正信議長 選択 299   ◯有山正信議長 選択 300   ◯有山正信議長 選択 301   ◯佐藤伸彦市民安全部長 選択 302   ◯有山正信議長 選択 303   ◯堤 幸子議員 選択 304   ◯佐藤伸彦市民安全部長 選択 305   ◯堤 幸子議員 選択 306   ◯佐藤伸彦市民安全部長 選択 307   ◯堤 幸子議員 選択 308   ◯有山正信議長 選択 309   ◯有山正信議長 選択 310   ◯有山正信議長 選択 311   ◯有山正信議長 選択 312   ◯有山正信議長 選択 313   ◯有山正信議長 選択 314   ◯有山正信議長 選択 315   ◯有山正信議長 選択 316   ◯宮本勝裕地域振興部長 選択 317   ◯有山正信議長 選択 318   ◯有山正信議長 選択 319   ◯有山正信議長 選択 320   ◯有山正信議長 選択 321   ◯有山正信議長 選択 322   ◯有山正信議長 選択 323   ◯有山正信議長 選択 324   ◯有山正信議長 選択 325   ◯小山 隆土木部長 選択 326   ◯有山正信議長 選択 327   ◯広瀬ひとみ議員 選択 328   ◯小山 隆土木部長 選択 329   ◯広瀬ひとみ議員 選択 330   ◯小山 隆土木部長 選択 331   ◯広瀬ひとみ議員 選択 332   ◯有山正信議長 選択 333   ◯有山正信議長 選択 334   ◯有山正信議長 選択 335   ◯有山正信議長 選択 336   ◯有山正信議長 選択 337   ◯有山正信議長 選択 338   ◯有山正信議長 選択 339   ◯有山正信議長 選択 340   ◯西口俊通教育委員会事務局社会教育部長 選択 341   ◯有山正信議長 選択 342   ◯千葉清司議員 選択 343   ◯西口俊通教育委員会事務局社会教育部長 選択 344   ◯千葉清司議員 選択 345   ◯有山正信議長 選択 346   ◯有山正信議長 選択 347   ◯有山正信議長 選択 348   ◯有山正信議長 選択 349   ◯有山正信議長 選択 350   ◯有山正信議長 選択 351   ◯有山正信議長 選択 352   ◯有山正信議長 選択 353   ◯小山 隆土木部長 選択 354   ◯有山正信議長 選択 355   ◯有山正信議長 選択 356   ◯有山正信議長 選択 357   ◯有山正信議長 選択 358   ◯有山正信議長 選択 359   ◯有山正信議長 選択 360   ◯有山正信議長 選択 361   ◯有山正信議長 選択 362   ◯北村昌彦財務部長 選択 363   ◯有山正信議長 選択 364   ◯広瀬ひとみ議員 選択 365   ◯池水秀行都市整備部長 選択 366   ◯広瀬ひとみ議員 選択 367   ◯大地正広議員 選択 368   ◯森元利彦環境事業部長 選択 369   ◯大地正広議員 選択 370   ◯堀井 勝議員 選択 371   ◯宮本勝裕地域振興部長 選択 372   ◯堀井 勝議員 選択 373   ◯佐藤伸彦市民安全部長 選択 374   ◯堀井 勝議員 選択 375   ◯有山正信議長 選択 376   ◯有山正信議長 選択 377   ◯有山正信議長 選択 378   ◯有山正信議長 選択 379   ◯有山正信議長 選択 380   ◯有山正信議長 選択 381   ◯有山正信議長 選択 382   ◯有山正信議長 選択 383   ◯人見泰生健康部長 選択 384   ◯有山正信議長 選択 385   ◯小山 隆土木部長 選択 386   ◯有山正信議長 選択 387   ◯分林義一福祉部長 選択 388   ◯有山正信議長 選択 389   ◯谷本秀樹上下水道局水道部長 選択 390   ◯有山正信議長 選択 391   ◯川村 一市民病院事務局長 選択 392   ◯有山正信議長 選択 393   ◯片岡 実上下水道局下水道部長 選択 394   ◯有山正信議長 選択 395   ◯有山正信議長 選択 396   ◯有山正信議長 選択 397   ◯有山正信議長 選択 398   ◯有山正信議長 選択 399   ◯有山正信議長 選択 400   ◯有山正信議長 選択 401   ◯有山正信議長 選択 402   ◯有山正信議長 選択 403   ◯有山正信議長 選択 404   ◯有山正信議長 ↑ ページの先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1 ◯有山正信議長 開会に先立ち、事務局長から議員の出席状況を報告します。山下事務局長。 2 ◯山下寿士市議会事務局長 本日の会議のただいまの出席議員は、34名です。  以上で報告を終わります。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~     (午前10時 開会・開議) 3 ◯有山正信議長 ただいま報告しましたとおり、出席議員は定足数に達していますので、これから平成25年第4回枚方市議会定例会を開会します。 4 ◯有山正信議長 ただいまから本日の会議を開きます。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5 ◯有山正信議長 開会に際し、市長からあいさつしたい旨の申し出がありますので、これをお受けします。竹内市長。 6 ◯竹内 脩市長 おはようございます。開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。  本日、平成25年第4回枚方市議会定例会を招集させていただきましたところ、議員の皆様には早朝より御出席を賜り、大変御苦労さまに存じます。  まず、先般、職員が酒気帯び運転で検挙されるという不祥事があり、市議会の皆様を初め、市民の皆様に大変な御心配と御迷惑をおかけすることになりました。誠に申し訳なく思っております。不祥事の再発防止につきましては、先日の部課長連絡会議で改めて注意喚起を行うとともに、私自身も襟を正し、再発防止に取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。  さて、12月に入り日々寒さも厳しくなってまいりましたが、去る11月1日に国の電力需給に関する検討会合が開催され、現在定着している節電の取り組みが国民生活、経済活動等への影響を極力回避した無理のない形で、確実に行われるよう、数値目標を伴わない節電を要請するものとし、関西電力管内については、取り組み期間を12月2日から3月31日の9時から21時までとする本年度冬季の電力需給対策が決定されました。  本市では、既に先月1日から来年の3月31日まで、ひらかた冬もエコライフキャンペーンを実施させていただいており、市施設では率先して室温を19度としております。市議会、市民の皆様におかれましては、引き続き、生活や経済活動に支障のない範囲での節電の取り組みに御理解、御協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。  次に、明後日の7日と8日、市民会館大ホールにおきまして、名誉市民・森繁久彌生誕100年記念事業を開催いたします。生前森繁さんと親交のあった女優の樹木希林さんをお迎えして、思い出を語るトークショーや、かつて本市に住んでおられた俳優の辰巳琢郎さんや歌手の森山良子さんと市民がつくり上げる朗読と音楽の公演を通しまして、映画、舞台など我が国の芸能文化に大きく貢献された森繁さんの軌跡をたどり、森繁さんの故郷にふさわしい教育文化都市として、本市を全国へと発信してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。  それでは、平成25年第4回枚方市議会定例会でございますが、議案といたしまして、補正予算案を初め、中核市移行に伴う条例の制定並びに一部改正のほか、指定管理者の指定、人事案件などを御審議いただきたく考えております。何とぞよろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いいたします。  以上、甚だ簡単ではございますが、開会に当たりましてのごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7 ◯有山正信議長 次に、本定例会の会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、八尾善之議員、西田政充議員の2名を指名します。
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8 ◯有山正信議長 日程第1、「会期の決定」を議題とします。 9 ◯有山正信議長 お諮りします。  本定例会の会期は、本日から12月19日までの15日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 10 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって、本定例会の会期は、本日から12月19日までの15日間と決定しました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 11 ◯有山正信議長 日程第2、報告第25号「枚方市新型インフルエンザ等対策行動計画に関する報告について」を議題とします。 ────────────────────────────────────────── 12 ◯有山正信議長 理事者から提案理由の説明を求めます。人見健康部長。 13 ◯人見泰生健康部長 ただいま上程されました報告第25号 枚方市新型インフルエンザ等対策行動計画に関する報告について、新型インフルエンザ等対策特別措置法第8条第6項の規定に基づき、議会に御報告申し上げます。  本市の行動計画につきましては、本年4月の特別措置法施行、6月の政府行動計画策定及び9月の大阪府行動計画策定を受けまして、枚方市災害医療対策会議の御意見をいただくとともに、パブリックコメントを経て、11月1日付で策定したものでございます。  それでは、計画の内容を議案書の別冊によりまして御説明いたします。  1ページをお開きください。  まず、I.初めにでは、行動計画策定の経緯を記載しております。  次に、3ページから10ページにかけて、計画の対象となる感染症、対策の目的、対策の留意点及び被害想定など、対策に関する基本的な方針を記載しております。  11ページからは、大阪府行動計画で定めている未発生期から小康期に至る5段階の発生段階に応じて、国・府、保健所及び医療機関等との役割分担を踏まえて、本市の対策を実施していくことを記載しております。  次に、行動計画の主要な項目としまして、16ページの(1)実施体制から23ページの(5)市民生活の安定の確保及び(6)医療まで、6項目にわたる具体的内容を記載しております。  次に、25ページから50ページにかけましては、各発生段階における対策としまして、発生段階ごとの状態を定義した上で、対策の目的と対策の考え方並びに6項目の対策について、それぞれ記載しております。  なお、大阪府が緊急事態宣言区域に指定された場合の措置につきましては、破線で囲ってお示ししております。  51ページ以降には、参考資料としまして、特定接種の対象となる業種・職務についてを添付しておりますので、あわせて御参照ください。  以上、甚だ簡単な説明でございますが、報告第25号の報告とさせていただきます。 14 ◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。石村議員。 15 ◯石村淳子議員 ただいま報告のありました枚方市新型インフルエンザ等対策行動計画に関する報告について、質問いたします。  本計画は、平成25年4月13日に新型インフルエンザ等対策特別措置法が施行されたことを受け、本市の新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画として、これまでの枚方市新型インフルエンザ対策行動計画を廃止し、新たに枚方市新型インフルエンザ等対策行動計画を策定するということです。これまでの行動計画と今回の計画とはどこがどう変わったのか、お聞きいたします。 16 ◯人見泰生健康部長 これまでの行動計画は、平成21年の新型インフルエンザ流行への対応を目的とする任意の行動計画でございました。今回の行動計画は、特別措置法に基づき、新感染症も含め対象とし、市民に対する予防接種の実施を初め、市民生活の安定の確保や医療体制の確保への協力などについての具体的かつ総合的な対策を定めるものでございます。 17 ◯石村淳子議員 この計画の根拠となる新型インフルエンザ等対策特別措置法は、国会の審議経過を見ますと、さまざまな議論があり、全会一致で通過しているわけではありません。感染拡大の防止についても、知事が新感染症の蔓延を防止するとして、公園などでの集会、催し物の制限や停止、政令で定める措置を施設管理者に指示できるなど、国民の人権に広く制限をかける規定が盛り込まれており、日本弁護士連合会は、同法には病院や宿泊施設、土地の強制使用など広汎な人権制限が定められ、特に、多数の者が利用する施設の使用制限等は、集会の自由を制限し得る規定であると指摘しています。  また、8ページの5.被害想定に関しても、政府行動計画では、過去に世界で大流行したインフルエンザのデータをもとにして、全人口の25%が罹患すると想定し、その上限値を受診者数約2,500万人、入院患者数約53万人、死亡者数約17万人と推計しています。この数値は1918年、大正時代に発生したスペインインフルエンザによる推計ということですが、当時と現在の我が国の健康状態や衛生状況なども違う中、これほど大きな想定をする必要が果たしてあるのかという点で、科学的根拠がないということも言われています。市は本市行動計画策定に当たり、特別措置法に対するこうした意見や国会の議論などについて、どのような認識を持っておられるのか、お聞きいたします。 18 ◯人見泰生健康部長 政府行動計画や大阪府行動計画においては、対策実施上の留意点として4項目を記載しており、その中で、基本的人権の尊重についても記載しております。本市行動計画におきましても、政府行動計画及び大阪府行動計画の内容と整合性を図り、連携、協力して対策を実施していく上での留意点としまして4項目を掲げておりまして、基本的人権の尊重については、大阪府が市民の権利と自由に制限を加える場合は、その制限が必要最小限となるよう協力していくこととしております。 19 ◯石村淳子議員 今回の状況は、特別措置法に基づき新型インフルエンザの感染を止めるために国民の行動を縛るような仕組みを作るわけですから、議論が性急にならないようにとの意見も多数あったわけです。国が法律や行動計画を作ったから市も作るというだけではなく、こうした認識をしっかりと押さえていくべきだと考えます。  さて、本計画は、来年4月に中核市に移行した時点で、政府、府の計画に係る情報収集・サーベイランス、予防・まん延防止などについて、修正が行われるとお聞きしています。中核市になれば具体的にどこがどう変わるのか。例えば、大阪府が緊急事態宣言区域に指定された場合の措置とありますけれども、枚方市内で新型インフルエンザが発生した場合、市長自らが緊急事態宣言を出すことはできるのでしょうか。また、危機管理という点では、新型インフルエンザの影響力や感染力に対し、さまざまな対策と同時に、日常的な医療・保健衛生分野における専門知識を有する人材やマンパワーの充実が必要です。こうした人員確保の問題や本行動計画について、市民に正確な情報を周知することが重要ですが、市の見解をお聞きします。 20 ◯人見泰生健康部長 お答えいたします。  まず、緊急事態宣言につきましては、政府対策本部長が都道府県を区域として発出するものでございまして、市単独で発出するということはございません。  中核市への移行に伴い4月に保健所設置市になり、地域医療体制の確保や蔓延防止に関し都道府県に準じた役割を果たすことが求められますことから、大阪府との適切な役割分担のもと、地域の実情に応じた医療体制の整備を推進することなどを記載する予定でございます。  また、保健所設置市として、危機事象に適切に対応していくため、人材育成を進めますとともに、未発生期も含め、市民に必要な情報提供を行ってまいります。 21 ◯有山正信議長 これをもって質疑を終結します。 22 ◯有山正信議長 以上をもって、報告第25号の聴取を終結します。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 23 ◯有山正信議長 日程第3、報告第26号「専決事項の報告について」を議題とします。 ────────────────────────────────────────── 24 ◯有山正信議長 理事者から順次提案理由の説明を求めます。  まず、専決第14号について、森元環境事業部長。 25 ◯森元利彦環境事業部長 ただいま上程いただきました報告第26号 専決事項の報告についてのうち、環境事業部に係る専決第14号 損害賠償の額を定めることについて、御報告申し上げます。  本件は、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により、議会に御報告させていただくものです。  それでは、専決第14号につきまして、御説明いたします。  恐れ入りますが、議案書1)の3ページをお開き願います。  本件は、平成25年10月16日午前10時10分ごろ、環境事業部減量業務室職員藤谷 豊が、粗大ごみ収集の際、枚方市・・・・・・・の・・・・・・・マンション内の集合ポストに粗大ごみ不在連絡票を投函した後、同マンションを出ようとした際、エントランス部分のガラスに気付かず衝突し、同ガラスを破損させたものでございます。  損害賠償につきましては、平成25年11月8日に示談が調いましたので、破損したガラスの修理費といたしまして6万7,000円を賠償したものでございます。  参考資料といたしまして、4ページ、5ページに示談書、現場見取図を添付いたしておりますので、あわせて御参照いただきたいと存じます。  御迷惑をおかけいたしました関係者の方々に深くおわび申し上げます。  専決第14号の作業事故後の対応といたしましては、再発防止のため、発生後速やかに、全職員に周知を行うとともに、安全作業に対する指導を行いました。重ねて、順次安全作業の検証を行い、安全な収集作業のより一層の徹底を図ってまいります。今後も引き続き、さまざまな事故防止対策の取り組みに努めてまいります。  以上、専決第14号の報告とさせていただきます。 26 ◯有山正信議長 次に、専決第15号について、石田学校教育部長。 27 ◯石田義明教育委員会事務局学校教育部長 続きまして、報告第26号 専決事項の報告についてのうち、学校教育部に係ります専決第15号 損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により、御報告させていただきます。  恐れ入りますが、議案書1)の6ページをごらんください。  本件は、平成25年1月5日土曜日の午後2時50分ごろ、枚方市立中宮中学校の野球部員24名が、教員3名の引率のもと、冬場のシーズンオフのトレーニングのため、京都市伏見区横大路草津町54番地先付近のサイクリングロードを複数のグループに分かれ自転車で1列に走行していた際に、列の先頭を走行していました部員が後方の部員と話をするため中央に寄ったところ、前方から自転車を押して歩いてこられました・・・・・氏に気付くのが遅れたため、衝突して負傷させたものでございます。  この事故は、学校管理下で起こった損害賠償事件であり、損害賠償額といたしまして3万2,000円をお支払いすることで、平成25年11月12日に示談が調いました。  御迷惑をおかけいたしました・・・・・氏に深くおわび申し上げます。  今後、同様の事故を起こさないために、安全教育の一層の徹底と部活動の練習の在り方について、当該校長に指導いたしました。  なお、参考資料といたしまして、次ページ以降に示談書及び事故の現場見取図を添付しておりますので、あわせて御参照いただきたいと存じます。  以上、甚だ簡単ではございますが、専決第15号の御報告とさせていただきます。 28 ◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 29 ◯有山正信議長 以上をもって、報告第26号の聴取を終結します。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 30 ◯有山正信議長 日程第4、議案第45号「枚方市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」を議題とします。 ────────────────────────────────────────── 31 ◯有山正信議長 理事者から提案理由の説明を求めます。岸政策企画部長。 32 ◯岸 弘克政策企画部長 ただいま上程いただきました議案第45号 枚方市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書2)(条例編)の1ページをお開き願います。  本件は、枚方市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例を制定するに当たり、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  まず、条例制定の趣旨でございますが、平成23年に公布されました分権改革一括法に伴い、これまで厚生労働省令で定められておりました婦人保護施設の設備及び運営に関する基準につきまして、都道府県または政令市、中核市の条例で定めることとされました。本市は平成26年4月に中核市に移行しますことから、婦人保護施設に関する基準を本市の条例で制定するものでございます。  また、この条例の制定に際しましては、国が定める基準を一定の範囲で自治体独自に変更することができることとなっておりますが、本年4月1日から施行されております大阪府の婦人保護施設の基準を規定する条例は、国の省令をもとに、本市を含めまして府内の実情を勘案し検証した結果、独自基準を設定しておりません。そこで、中核市移行に合わせて本市の基準を定めるに当たっても、大阪府の基準条例と同様の内容とするものでございます。なお、基準の内容につきましては、本市男女共同参画推進審議会から適当であるとの答申をいただいております。  それでは、条例の内容について、御説明申し上げます。  2ページをごらん願います。  本条例は、社会福祉法に基づく施設に区分されております婦人保護施設の設備及び運営等に関する基準を定めるものでございます。  第1条から第7条にかけまして条例の趣旨、定義、基本方針、構造設備などを規定し、第8条から4ページの第14条にかけまして職員の配置の基準、設備の基準、自立の支援、給食などの運営事項を、第15条では関係機関との連携を規定しております。  附則でございますが、本条例の施行日を平成26年4月1日としております。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第45号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願いいたします。 33 ◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。広瀬議員。 34 ◯広瀬ひとみ議員 ただいま府の基準条例と同様に定めると説明いただいたわけですけれども、大阪府婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の本文には、居室の入所人員についての項目があります。なぜ枚方市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の本文から省かれているのか、理由をお聞かせいただきたいと思います。 35 ◯岸 弘克政策企画部長 地方自治法の規定により、権利を制限し、または義務を課すには条例によらなければならないこととされておりますが、設備及び運営に関する基準を定める条例におきましては、詳細な基準のすべてを条例で定める方法と、その骨格となる基本の事項を条例で定めて詳細を規則に委任する方法とがございます。本市では、この種の条例につきましては、その基本となる事項を条例で定め、これに沿って技術的に導き出される数値、その他専門的な事項または詳細な基準を規則で定めるよう仕分けて、分権改革一括法への対応を進めておるところでございますので、本条例におきましても同様の構成とさせていただいております。  なお、大阪府の条例では第11条で居室の入所人員を定めておりますが、本市では規則で同様の定めをする予定でございます。 36 ◯広瀬ひとみ議員 府の条例では第11条に定めていて、市の条例においては規則で定めていくということですが、ここは大事なところですので、条例で規定しているところが多いと思います。本来こういうものは規則に委ねるのではなくて、条例で定義されるべきものだと思います。この点は意見として述べておきます。  それから、居室の定員が4人以下というのは、本来安心して過ごせる場所であるべき施設としては不十分ではないかと思います。中核市として新たに基準を定めるのであればよりよい内容にすべきだと考えますが、この点について見解をお聞かせいただきたいと思います。 37 ◯岸 弘克政策企画部長 居室定員の基準につきましては、あくまで最低の基準でございます。大阪府内には当該施設は1カ所ございますが、その設置者である大阪府の基準を本市でも適用させていただきたいと考えております。  なお、国において関係法令が改正された場合などは、よりよい設備や運営を目指すため、時代に対応した基準内容となるよう検討したいと考えております。 38 ◯広瀬ひとみ議員 国の基準が改正されたら市の基準を変えるというのは当然のことですし、これは参酌すべき基準ということで、絶対に従わなければならない基準ということではないと思います。ですから、やっぱり枚方市として考えた方がいいのではないかと思います。大阪府の基準を適用するということですけれども、府の保護施設の運用実態としても現在は個室利用とされているとお聞きしております。であるならば、これから基準を定めていく枚方市としては、府の条例ではなくて、実態に合わせて最低基準を引き上げ、女性の権利を守るという姿勢をしっかり示していただきたいと思います。  現在、婦人保護施設は、DVなどさまざまな事情で困難な状況に置かれた女性を広く保護するための施設として機能しております。保護施設は大阪府下に1カ所とのことでしたけれども、DVの一時避難施設も専用施設が少ない中、新たな位置付けのもと、女性の権利を擁護するにふさわしい施設の設置が求められていると思います。中核市となる枚方市には母子生活支援施設も児童養護施設もありません。広域で利用する施設の設置についても、今後、中核市としてふさわしい役割を発揮していただきたい。この点は意見として述べさせていただきます。以上です。 39 ◯有山正信議長 これをもって質疑を終結します。 40 ◯有山正信議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第45号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 41 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 42 ◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 43 ◯有山正信議長 これから議案第45号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議はありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 44 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。
     よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 45 ◯有山正信議長 日程第5、議案第46号「枚方市民生委員・児童委員定数条例の制定について」を議題とします。 ────────────────────────────────────────── 46 ◯有山正信議長 理事者から提案理由の説明を求めます。人見健康部長。 47 ◯人見泰生健康部長 ただいま上程されました議案第46号 枚方市民生委員・児童委員定数条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。  議案書2)(条例編)の6ページをお開き願います。  本条例は、民生委員法の改正及び中核市への移行に伴い、現在大阪府条例で定められている民生委員・児童委員の定数について、新たに本市の条例により定めるものでございます。  なお、今回の条例制定に際して、民生委員・児童委員1人当たりの受け持ち世帯数を軽減するため、現行の定数533名を540名とするものでございます。  以上、議案第46号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 48 ◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。石村議員。 49 ◯石村淳子議員 本条例は、枚方市の民生委員・児童委員の定数を540人とするものですが、国基準に対し現在何人足りないのか、また、その理由についてもお聞かせください。 50 ◯人見泰生健康部長 定数を定める際の基準となる民生委員・児童委員1人当たりの世帯数は、中核市及び人口10万人以上の市においては170世帯から360世帯とされております。本市の場合、現在の民生委員・児童委員1人当たりの担当世帯数は356世帯となっており、先ほどの360世帯という上限値に近い世帯数となっていることから、今回7名の増員を行ったものでございます。 51 ◯石村淳子議員 今回、民生委員・児童委員の負担を減らすために定数を7名増員し540名にするということですけれども、国基準に対しまして、これまで非常になり手がないということで、平成25年11月時点でも33名の欠員が生じていると聞いています。校区コミュニティ協議会でも、民生委員・児童委員の欠員についてはつながりのある人たちを通じてお願いに行くという状況で、なかなかなり手がないのが現実ではないでしょうか。こうした状況を市としてどのように受け止めておられるのか、また、どのように改善しようとしているのか、お聞きいたします。 52 ◯人見泰生健康部長 今回、民生委員・児童委員1人当たりの負担軽減を図る観点で、地域の要望も踏まえまして、定数の増員を図ったものでございます。今後も定数の在り方について、地域の御意見を十分にお聞きしながら、引き続き検討してまいります。 53 ◯石村淳子議員 定数の在り方については地域の御意見をお聞きしてという御答弁でしたけれども、地域では民生委員・児童委員のなり手については非常に大きな問題になっています。欠員補充をするのも本当に大変です。このことを踏まえて、さらに増員するというのであれば、民生委員・児童委員の資格要件、任期の問題、仕事との兼ね合いなど、人材をどのように育成し、確保していくのか、工夫が必要ではないでしょうか。例えば、地域には、仕事を退職して元気なうちに何か地域貢献できないかと考えておられる方もいらっしゃると思いますので、こうした方々を集めて、市が地域育成講座などを開き、民生委員・児童委員を育成し人材を確保するというような手だても今後必要になってくるのではないかと思います。地域の自治会や校区コミュニティ協議会任せではなく、市として必要な手だてと援助を講じることが今必要になっていると私どもは考えていますが、市の見解をお伺いいたします。 54 ◯人見泰生健康部長 民生委員・児童委員の人材の確保につきましては、地域福祉の推進を図る上で非常に重要な課題であると認識しております。そうしたことから、引き続き、校区コミュニティ協議会や民生委員児童委員協議会の皆様の御意見をお聞きしますとともに、行政として人材の確保に向けた手だてや援助の方策についてさまざまな角度から検討してまいります。 55 ◯有山正信議長 これをもって質疑を終結します。 56 ◯有山正信議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第46号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 57 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 58 ◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 59 ◯有山正信議長 これから議案第46号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 60 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 61 ◯有山正信議長 日程第6、議案第47号「枚方市保健所条例の制定について」、日程第7、議案第48号「枚方市食品衛生法等施行条例の制定について」、日程第8、議案第49号「枚方市理容師法施行条例の制定について」、日程第9、議案第50号「枚方市興行場法施行条例の制定について」、日程第10、議案第51号「枚方市旅館業法施行条例の制定について」、日程第11、議案第52号「枚方市公衆浴場法施行条例の制定について」、日程第12、議案第53号「枚方市化製場等に関する法律施行条例の制定について」、日程第13、議案第54号「枚方市診療所における専属の薬剤師の設置の基準を定める条例の制定について」、日程第14、議案第55号「枚方市クリーニング業法施行条例の制定について」、日程第15、議案第56号「枚方市と畜場法施行条例の制定について」、日程第16、議案第57号「枚方市美容師法施行条例の制定について」、日程第17、議案第58号「枚方市保健所事務手数料条例の制定について」、日程第18、議案第59号「枚方市保健所運営協議会条例の制定について」及び日程第19、議案第60号「枚方市感染症診査協議会条例の制定について」を一括議題とします。 ────────────────────────────────────────── 62 ◯有山正信議長 理事者から提案理由の説明を求めます。人見健康部長。 63 ◯人見泰生健康部長 ただいま一括上程されました議案第47号から議案第60号までにつきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  今回提出しております14件の条例案は、いずれも本市が平成26年4月に中核市に移行することに伴い、保健所の運営を初め、保健衛生行政に関する所管法令に基づく指導監督並びに行政処分等に関する規定を新たに枚方市条例として制定するものでございます。  制定する条例の内容につきましては、枚方市保健所条例や枚方市保健所運営協議会条例等、組織や附属機関等に係る条例を除きまして、現在大阪府条例によって定めております規定内容を引き継ぐことを基本とするものでございます。したがいまして、市民や事業者等の権利、利益にかかわる事項、また、権利の制限や義務を課す事項については、現在枚方市域に適用されている大阪府条例と基本的に同様の規定内容となっており、一部現在の国の基準等に整合させるため変更を加えた規定内容については、当該条例の説明の際に改めて説明させていただきます。  なお、いずれの条例も附則で施行期日を平成26年4月1日と定めておりますので、条例ごとの施行期日の説明は省略させていただきます。  それでは、順次、提案理由を御説明申し上げます。  議案書2)(条例編)の8ページをお開き願います。  まず、議案第47号 枚方市保健所条例の制定について、御説明いたします。  本条例は、中核市への移行に伴い、枚方市保健所の設置に関し必要な事項及びその行う事業を定めるもので、9ページの第1条及び第2条で設置、位置及び所管区域を定め、第3条では、地域保健法第6条及び第7条に基づく業務に加え、地域保健法第18条第2項に基づく保健センターの業務もあわせて行うことを規定しております。  また、そのことに伴いまして、附則第2項では、この条例の制定にあわせて枚方市立保健センター条例を廃止する旨を定めております。  次に、議案第48号 枚方市食品衛生法等施行条例の制定について、御説明いたします。  10ページをお開き願います。  本条例は、食品衛生法等の施行に関し必要な事項を定めるもので、11ページの第1条から12ページの第7条にわたって、営業者が講ずべき措置の基準を初め、許可証の交付、廃業等の届け出及び食品衛生検査施設の設備等の基準等について、大阪府条例と同様の規定内容を定めております。  附則第2項及び第3項は、それぞれ大阪府条例からの移行に際しての経過措置を定めたもので、13ページからの別表には、それぞれの区分ごとに、措置の基準を列記しております。  次に、17ページの議案第49号 枚方市理容師法施行条例の制定について、御説明いたします。  本条例は、理容師法の施行に関し必要な事項を定めるもので、18ページの第1条から19ページの第9条にわたり、理容所以外の場所で業務を行うことができる場合を初め、その場合に講ずべき措置、書面の交付及び掲示等について、大阪府条例と同様の規定内容を定めております。  附則第2項は、経過措置を定めるものでございます。  次に、20ページの議案第50号 枚方市興行場法施行条例の制定について、御説明いたします。  本条例は、興行場法の施行に関し必要な事項を定めるもので、21ページの第1条から23ページの第12条にわたり、興行場の設置の場所の基準を初め、興行場全般の構造設備の基準及び変更等の届け出等についての規定を定めております。  なお、これらの規定のうち、21ページの第4条第2号で定める喫煙所の規定、22ページの第6条第2項第4号で定める気流の速度及び第8条第4号で定める流水式手洗い設備の規定については、国の示す通知等に準拠することとしたため、大阪府条例とは異なる規定内容を定めております。  附則第2項及び第3項は、経過措置を定めるものです。  次に、25ページの議案第51号 枚方市旅館業法施行条例の制定について、御説明いたします。  本条例は、旅館業法の施行に関し必要な事項を定めるもので、26ページの第1条から30ページの第13条にわたり、旅館業法第3条第3項第3号の条例で定める施設を初め、法第3条第4項の条例で定める者、営業の施設について講ずべき措置の基準等についての規定を定めております。  なお、これらの規定のうち、29ページの第8条第7号で定める外壁、屋根、広告物その他外観に関する規定及び第8条第8号で定めるフロント、玄関帳場その他これらに類する設備に関する規定については、国の示す通知等に準拠することとしたため、大阪府条例とは異なる規定内容を定めております。  附則第2項は、経過措置を定めるものでございます。  次に、32ページの議案第52号 枚方市公衆浴場法施行条例の制定について、御説明いたします。  本条例は、公衆浴場法の施行に関し必要な事項を定めるもので、33ページの第1条から36ページの第6条にわたって、公衆浴場の構造設備の基準を初め、公衆浴場の設置の場所の配置の基準及び講ずべき措置の基準等について、大阪府条例と同様の規定内容を定めております。  附則第2項は、この条例の制定にあわせた関係条例の整理でございます。  次に、37ページの議案第53号 枚方市化製場等に関する法律施行条例の制定について、御説明いたします。  本条例は、化製場等に関する法律の施行に関し必要な事項等を定めるもので、38ページの第1条から第5条にわたり、化製場等の廃止等の届け出等について、大阪府条例と同様の規定内容を定めております。  附則第2項は、経過措置を定めるものでございます。  次に、39ページの議案第54号 枚方市診療所における専属の薬剤師の設置の基準を定める条例の制定について、御説明いたします。  本条例は、40ページに記載しておりますとおり、医療法第18条の規定により、専属の薬剤師を配置しなければならない診療所の基準を医師が常時3人以上勤務する診療所と定めるものでございます。  次に、41ページの議案第55号 枚方市クリーニング業法施行条例の制定について、御説明いたします。  本条例は、クリーニング業法の施行に関し必要な事項を定めるもので、42ページの第1条から第6条にわたり、クリーニング所において講ずべき措置を初め、確認を証する書面の交付及び掲示等について、大阪府条例と同様の規定内容を定めております。  附則第2項は、経過措置でございます。  次に、44ページの議案第56号 枚方市と畜場法施行条例の制定について、御説明いたします。  本条例は、と畜場法の施行に関し必要な事項を定めるもので、45ページの第1条から46ページの第5条にわたり、一般屠畜場の構造設備の基準及び屠畜場の廃止等の届け出等について、大阪条例と同様の規定内容を定めております。  附則第2項は、経過措置を定めるものです。  次に、47ページの議案第57号 枚方市美容師法施行条例の制定について、御説明いたします。  本条例は、美容師法の施行に関し必要な事項を定めるもので、48ページの第1条から49ページの第9条にわたり、美容所以外の場所で業務を行うことができる場合を初め、その場合に講ずべき措置及び確認を証する書面の交付及び掲示等について、大阪府条例と同様の規定内容を定めております。  附則第2項は、経過措置でございます。  次に、50ページの議案第58号 枚方市保健所事務手数料条例の制定について、御説明いたします。  本条例は、枚方市保健所の事務に係る手数料を定めるものです。大阪府条例でそれぞれの条例ごとに個別に定めていたものを1本の条例に統合し、51ページの第2条手数料を徴収する事務及び手数料の額を初め、第3条から第6条にわたり、納付方法等について、必要な事項を定めております。  なお、別表第1から57ページの別表第19にわたり、それぞれの事務に係る手数料の額を掲げておりますが、手数料の額は現行の大阪府条例による手数料と同額でございます。  次に、58ページの議案第59号 枚方市保健所運営協議会条例の制定について、御説明いたします。  本条例は、中核市への移行に伴い、枚方市保健所に運営協議会を設置するもので、59ページの第1条から60ページの第12条にわたり、協議会の設置、担任事務及び会議の運営等について、必要な事項を定めております。  次に、61ページの議案第60号 枚方市感染症診査協議会条例の制定について、御説明いたします。  本条例は、中核市への移行に伴い、枚方市保健所に感染症の診査に関する協議会を設置するもので、62ページの第1条から63ページの第10条にわたりまして、協議会の趣旨、組織及び会議の運営等について、必要な事項を定めております。  以上、甚だ簡単な説明でございますが、議案第47号から議案第60号までの提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 64 ◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。堤議員。 65 ◯堤 幸子議員 ただいま一括上程されました議案第47号から議案第60号までのうち、議案第48号 枚方市食品衛生法等施行条例の制定について、質問させていただきます。  今回の議案は、中核市への移行に伴い、条例を整備するものですが、大阪府の規制を継承していると伺っています。大阪府の条例との違いについて、以下3点の質問をさせていただきます。  1点目は、条例名が枚方市食品衛生法施行条例ではなく、枚方市食品衛生法等施行条例となっています。この「等」は何を意味しているのでしょうか。  2点目に、第5条の廃業等の届け出の際、大阪府条例では、営業許可証を添えてその旨を知事に届け出なければならないとなっています。この「許可証を添えて」の部分を削除している理由をお伺いします。  3点目は、大阪府条例で規定されている営業の施設の基準について、本市の条例に盛り込まれていない理由をお伺いいたします。 66 ◯人見泰生健康部長 3点の御質問に順次お答えいたします。  1点目の食品衛生法に付け加えました「等」の意味につきましては、大阪府の条例では食品衛生法に関する規定のみを条例で定め、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に関する規定は規則で定めております。本市としましては、今回新たに条例を定めることになりますので、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に基づく事務も食品衛生法に基づく事務と同様の許可手続等を定めることになりますので、第4条第5項でそのことも含めた条例として制定することとしまして、食品衛生法の後に「等」を付したものでございます。  次に、大阪府条例の「許可証を添えて」という文言を削除している理由でございますが、本市の条例では届け出義務を課す要件を規定しておりまして、届け出に係る添付書類等については規則での規定を予定していることによるものでございます。  最後に、大阪府条例で規定されております営業の施設の基準の別表部分が市の条例に盛り込まれていない理由ですが、これは、中核市に営業の施設の基準を定める権限が移譲されないことから、本基準は大阪府の権限として残り、引き続き大阪府条例の規定が本市に適用されることによるものでございます。 67 ◯堤 幸子議員 中核市に移行して、食品を取り扱う業者への許可を行っていくことになります。届け出に係る手続については、「許可証を添えて」という部分もこれから規則で決めていくということですが、食中毒などの被害が発生した場合、許可を行った市の責任も大きく問われることになります。現時点で規則については示されておりませんが、しっかりとした内容のものにするよう意見として申し上げておきます。  食品衛生については、市民の命と健康を守るかなめです。中核市となり保健所が設置されることで、安心して暮らすことができると市民に思ってもらえるよう努力していただきたいと思います。以上です。 68 ◯石村淳子議員 ただいま一括上程されました議案第47号から議案第60号までのうち、議案第47号、議案第59号及び議案第60号の3議案について、質問いたします。  まず、議案第47号 枚方市保健所条例の制定についてです。  本条例は、中核市への移行に伴い、保健所の設置に関し必要な事項及びその行う事業を定めるものです。そこで、お尋ねいたしますが、第3条事業で地域保健法第18条第2項に規定する保健センターの業務に関する事業を行うとしており、附則第2項で枚方市立保健センター条例を廃止するとしています。保健センターはこれまでの場所にありますが、設置条例がなくなれば、あの建物は保健センターではなくなるということでしょうか。保健所の分館扱いになるのでしょうか。これまでの保健センターの位置付けがどのように変わるのか、お尋ねいたします。  次に、議案第59号 枚方市保健所運営協議会条例の制定についてです。  保健所運営協議会は、市長の諮問に応じ、枚方市保健所の所管区域内の地域保健及び枚方市保健所の運営に関する事項について調査審議を行うということですが、具体的にどのような調査を行い、何を審議するのか。協議会の審議事項が保健所の運営にどのようにかかわり、協議会がどのような役割を果たすのか、お尋ねします。  最後に、議案第60号 枚方市感染症診査協議会条例の制定についてです。
     この条例は、法に基づき感染症診査協議会を設置するものですが、本協議会は主に結核患者に対する入院勧告、治療費の公費負担を審議する場だということをお聞きしました。感染症の1類はエボラ出血熱など、これまで世界的に流行した感染症などが指定されていますが、結核は2類に該当するものです。新型インフルエンザなどの感染症も考えられますが、本診査会は結核だけを対象とするのでしょうか、そのほかの感染症の診査は行わないのか、このことをお尋ねし、1回目の質問を終わります。 69 ◯人見泰生健康部長 3点の御質問に順次お答えいたします。  枚方市保健所条例の制定につきましては、組織としての保健センターを保健医療行政の中核となる保健所の内部組織として位置付け、これまで保健所が行ってきた専門性の高い感染症対策や精神保健業務と保健センターが行ってきた健康増進や母子保健の業務を一体的に提供することで、地域保健施策の一層の充実を図ろうとするものでございます。施設としての保健センターにつきましては、公の施設としての位置付けを見直すことで条例に規定する必要がなくなりますことから、保健センター条例を廃止するものでございますが、これまでと同様、健康増進室や栄養改善指導室などの保健センターの施設をさまざまな市民活動団体との連携、協働による事業展開、あるいは保健センターの主催事業の展開に利用してまいります。  次に、枚方市保健所運営協議会条例の制定に関してですが、本協議会については、本市の地域保健に関する施策の展開や、保健所の取り組む事業及び運営についての諮問に応じ、外部の視点から調査審議していただくために設けるものでございます。  最後に、枚方市感染症診査協議会条例の制定に関してですが、本協議会は、いわゆる感染症法の規定に基づき設置するもので、エボラ出血熱等の一類感染症、結核等の二類感染症、コレラ等の三類感染症に加え、新型インフルエンザ等感染症についても診査を行うものでございます。 70 ◯石村淳子議員 枚方市保健所条例の制定については、施設としてどうなるのかという点では、公の施設としての位置付けを見直すということです。ヒアリングでは貸し館がなくなるということで公の施設ではなくなるんだとおっしゃっていましたが、これまでと同様に、健康増進室などをさまざまな市民活動団体との事業や保健センターの主催事業に利用していくというお答えです。建物自体は保健センターということになるのでしょうか。保健センターの名前や建物はそのままで、機能を保健所に組み込むということになるのでしょうか。その辺のところが先ほどのお答えでは非常にわかりにくく、保健センター条例を廃止する明確な位置付けが確認できません。  この間、中核市になった他市の事例を見ても、保健センターは別機能とし、条例を廃止しているところはありません。保健センターの名前は変えない、事業内容も変わらないということですが、今後は母子保健関係の仕事も保健センターが担うわけです。保健センターがこれまで実施してきた相談事業や親子教室、がん検診、一般健診、戸別訪問事業などの多くの事業も保健センターの役割として行うわけです。なぜ保健センター条例を廃止するのか。そのことにより、これまで行ってきた保健センターの業務が本当にきっちりと行えるのか不安が残ります。また、保健センター所長の位置付けや責任は一体どうなるのでしょうか。業務が増えることによって生じる人材確保や財政の面での課題は今後どのようにしていくお考えなのか、お尋ねいたします。  2点目に、枚方市保健所運営協議会条例の制定についてですが、協議会の委員は、学識経験者、保健または医療に係る関係団体を代表する者など25名以内としています。保健所は、市民にとって大変重要な役割を果たす施設です。一昨年に中核市になった高崎市では、協議会の委員として公募市民2名を入れ22名でスタートしていますが、本市でも公募市民を入れて保健所の機能面や運営面に生かしていく必要があるのではないでしょうか。また、必要があると認めるときは臨時委員を委嘱できるとありますけれども、必要があると認めるときというのはどういうときを想定しているのでしょうか。また、第9条で必要があると認めるときは協議会に部会を置くことができると明記されています。部会を設置するときはどんなときなのか、協議会の開催回数、臨時会、部会との関係もお聞かせいただきたいと思います。  3点目に、枚方市感染症診査協議会条例の制定についてですが、第6条に特例による意見聴取というものがあります。結核の蔓延のおそれがあり、患者の同意が得られているときは、入院の適否を協議会の会議によらず協議会の意見を聞くことができるとしています。協議会にかけずに市長が強制入院の判断ができるということでしょうか。どういう権限を市長が有することになるのでしょうか。また、その期間として72時間としていますが、法では10日以内の期間を定めるとしています。72時間という期間制限は市が独自で決めたものなのか、お尋ねいたします。 71 ◯人見泰生健康部長 枚方市保健所条例の制定についての2回目の御質問の保健センターの位置付けに係る点でございますが、保健センター条例の廃止の趣旨は、先ほど答弁させていただきましたとおり、保健センターを保健所の中に組み込むことによって、母子保健や健康増進等の役割も含め、今後一体的かつ統合的により一層充実させていきたいということによるものでございます。保健所という従来の保健センターよりもはるかに大きい権限、役割を持つ組織を条例により設置し、その中に保健センターが組み込まれるということですので、保健センターの役割や機能が低下する、あるいは減じられるということは一切ございません。  また、保健センターの長は、これまでのとおり、健康増進や母子保健施策を推進する部門の責任者として、保健センターの業務を統括してまいります。  次に、人員、財源の確保等につきましては、医療的リスクを伴う母子保健業務など、保健センターの業務が質、量ともに増加することが見込まれますので、大阪府から保健所の移管を受けるに際しての厚生労働省との協議の経過等も踏まえ、適正な人材及び財源の確保に努めてまいります。  次に、枚方市保健所運営協議会条例の制定についての2回目の御質問でございますが、本協議会の委員につきましては、市内の大学や医療機関、また保健、医療にかかわる事業者や市民の団体など、幅広い分野から25人以内の委員を選出する予定をしております。臨時委員の委嘱や部会の設置につきましては、事案に応じて専門的な意見を伺う必要が生じた場合に行うものと考えております。  次に、枚方市感染症診査協議会条例の制定についての2回目の御質問でございますが、感染症の蔓延を防止するために必要があると認めるときは、当該患者に対し、協議会の審議を経て入院勧告または強制入院をさせることができる規定となっており、その期間は72時間に制限されています。入院をさせる期間が72時間ということです。入院延長が必要な場合の意見聴取に際して協議会を開催するいとまがない場合も想定されますことから、会長等に対する特例による意見聴取を規定しております。なお、入院勧告に係る72時間の期間制限については、新たに入院を勧告する場合のものであり、10日間の期間制限については、入院を延長する場合に適用されるもので、いずれも法の規定によるものでございます。 72 ◯石村淳子議員 3回目は意見と質問をさせていただきます。  まず、枚方市保健所条例の制定についてですが、枚方市保健所条例の制定については、保健センターの機能を充実するために保健センター条例を廃止するということで、組織的な廃止であって、業務は何も変わらないということをおっしゃっておられました。また、より充実するということも言われましたが、市民に対する説明としては本当にわかりにくいものだと思います。これまでの仕事を行いながら、さらに母子保健などの仕事も増えるわけですから、人員配置をしっかりと行って、サービスが後退することのないよう対応していただきたいということを意見として申し上げておきます。  次に、枚方市保健所運営協議会条例の制定についてですが、必要に応じて部会を開くということです。年1回の協議会の開催で、1年間の保健所の業務について報告を受けるだけで、本当に保健所の運営や計画、予算的なことをすべて把握できるのでしょうか。これまで府の保健師が調査し積み上げてきたことなども、こうした場でしっかりと議論して保健所の機能を充実させていくべきではないでしょうか。協議会の意見を保健所運営に生かすためにも、年2回以上の開催が必要と考えますが、市の見解をお伺いしたいと思います。  また、市民の公募は考えていないということですが、市民にとって身近な保健所となるためにも、市民公募が必要と考えますが、それについても、市の見解をお伺いします。  次に、枚方市感染症診査協議会条例の制定についてですが、感染症診査協議会の権限は非常に強く、強制入院も含め拘束力を伴い、家族とも会えない状態が続きます。人権上の問題も多く含まれてきます。市民への情報提供も限られたものとなり、全く知らない間に事態が起きているということも予想されます。医療機関や専門機関、国・府との連携が非常に重要になりますが、こうした連携についての対策が講じられているのか、お聞きいたします。 73 ◯人見泰生健康部長 枚方市保健所運営協議会条例の制定についての3回目の御質問でございますが、本協議会につきましては、あらかじめ年1回と開催を限定しているわけではございませんで、健康危機管理の側面も含めて、調査審議が必要となる状況に応じ適宜適切に開催していきたいと考えております。また、委員構成につきましても、先ほど申し上げましたとおり、市内の大学や医療機関等、幅広い関係の方に委員に参画していただいておりますので、その中で十分に審議を尽くせるものと考えております。  次に、枚方市感染症診査協議会条例の制定についての3回目の御質問でございますが、感染症の蔓延を防止するために必要があると認め、患者の入院勧告や強制入院を指示する際には、感染症指定医療機関である市民病院のほか、市内の公的病院や、国・大阪府等とも緊密な連携を図り当たっていきたいと考えております。 74 ◯有山正信議長 これをもって質疑を終結します。 75 ◯有山正信議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第47号から議案第60号までについては、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 76 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって、本14件については、委員会の付託を省略することに決しました。 77 ◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 78 ◯有山正信議長 これから議案第47号から議案第60号までの14件を一括して採決します。  本14件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 79 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって本14件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 80 ◯有山正信議長 日程第20、議案第61号「枚方市社会福祉審議会条例の制定について」を議題とします。 ────────────────────────────────────────── 81 ◯有山正信議長 理事者から提案理由の説明を求めます。分林福祉部長。 82 ◯分林義一福祉部長 ただいま上程いただきました議案第61号 枚方市社会福祉審議会条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書2)(条例編)の64ページをお開き願います。  今回の条例制定の趣旨でございますが、社会福祉法の規定に基づき、中核市に設置が求められております社会福祉に関する事項を調査審議するため、枚方市社会福祉審議会を設置するものでございます。  65ページをごらん願います。  条例の主な内容といたしましては、第1条から第3条で児童福祉に関する事項を含め審議会の調査審議事項を、第4条から第6条で委員の定数及び委員、臨時委員の任期をそれぞれ規定しております。  第7条から第8条では審議会の運営事項を、次ページの第9条、第10条では専門分科会に関する運営事項を定め、障害福祉を初め、法必置の民生委員審査、児童福祉の専門分科会のほか、地域福祉計画や高齢者福祉計画の策定など、必要に応じた専門分科会の設置を行ってまいります。  また、第11条では専門分科会に審査部会を設置できる旨を規定しております。  本条例の施行日といたしましては平成26年4月1日とし、条例の施行にあわせまして、現在設置しております枚方市障害者施策推進審議会、枚方市社会福祉法人設立認可審査会及び枚方市保健福祉審議会につきましては附則により廃止を行うものでございます。  以上、甚だ簡単でございますが、議案第61号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 83 ◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。石村議員。 84 ◯石村淳子議員 議案第61号 枚方市社会福祉審議会条例の制定について、お尋ねします。  この条例は社会福祉法で定められている審議会を設置するためのものであるということです。枚方市では社会福祉に関する調査審議などは保健福祉審議会で行われており、各専門分科会で審議される各計画についても単独の審議機関や保健福祉審議会で議論されてきましたが、社会福祉審議会を設置するに当たり、これまでの議論の継続性も考慮して設置されたのでしょうか。また、審議会内の役割分担、決議権など、十分に議論しておられるのか心配があります。社会福祉審議会の設置に当たり、枚方市としてどのような考え方で取り組まれたのか、お聞かせください。 85 ◯分林義一福祉部長 社会福祉審議会の設置につきましては、提案理由の中でも御説明いたしましたが、社会福祉に関する事項を調査審議するため、社会福祉法により設置が義務付けられているものであり、調査事項が相当広範囲になることから、法必置の分科会のほか、地域福祉計画の策定など、必要に応じて分科会を設置することができる旨が同法で規定されております。また、分科会等が主体的かつより迅速な調査審議が行えるよう、今回の条例第10条、第11条で分科会、部会に対する議決権も付与する規定を設けております。こうしたことから、社会福祉審議会の運営につきましては、これまでの保健福祉審議会の役割を担うことはもとより、各分科会での審議内容を本審議会に報告しその意見を分科会に反映することなど、各分科会における相互連携、情報共有を図ることにより福祉施策の総合性を高め、市民福祉の最大化につなげていく観点で審議されていくものと考えております。 86 ◯石村淳子議員 枚方市として議論を積み上げて取り組んでこられ、従来の保健福祉審議会を充実させ、枚方の福祉施策の総合性を高める観点をお持ちだということは理解いたします。しかし、社会福祉審議会の組織形態をいかに議論しても、年2回程度の審議会の開催で、分科会の報告を受け、審議会委員の意見を分科会に反映させるということが本当にできるのでしょうか。ましてや、市民生活に必要なさまざまな計画に反映させていくことは難しいのではないかと考えます。  社会福祉法第8条では、中核市の議会の議員も審議会委員に任命できるというふうに規定されています。こうしたことを含めて考えると、いろんな意味で偏った議論とならないよう、多角的な議論にふさわしい委員構成とし、たくさんの人たち、高齢者や障害者などの当事者である市民の方々、そして議員も含めて審議していく必要があるのではないかと考えます。既に中核市になった他市でも市議会議員を社会福祉審議会に入れているところもあります。本市では市議会議員を委員とすることについて考えておられないのか、どのような方々に委員を委嘱しようと考えておられるのか、お聞かせください。 87 ◯分林義一福祉部長 社会福祉審議会の委員構成、人数につきましては、これまでの本市の取り組みを継続し、福祉施策の総合性を考慮し、学識経験者を初め、当事者でございます市民や地域での支援団体など、従来から議論に参加いただいている方々に継続して参画いただけるよう、現在の保健福祉審議会の構成員を踏まえ、選出区分を考えております。したがいまして、市議会議員からの委員は想定しておりません。  なお、審議内容においてさらに多角的な意見が必要とされた場合は、臨時委員を委嘱することができると規定しているところでございます。 88 ◯石村淳子議員 現在の保健福祉審議会に議員が入っていないということから議員からの委員は想定していないということです。本市が中核市になり、法で議員も委員に任命できると書いてあるわけです。他市では、市民にとって大切な福祉全般を扱う審議会において議員も一緒になって議論していくことが大事だということで、議員も参画しているのではないかと考えています。大事な審議会ですから、やはり審議会委員に議員も入れることが必要ですし、議員としても審議会委員の立場で市民生活に関係の深い福祉にしっかりかかわっていく必要があると思います。このことを意見として申し上げておきたいと思います。以上です。 89 ◯有山正信議長 これをもって質疑を終結します。 90 ◯有山正信議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第61号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 91 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 92 ◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 93 ◯有山正信議長 これから議案第61号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 94 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 95 ◯有山正信議長 日程第21、議案第62号「枚方市保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」、日程第22、議案第63号「枚方市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」、日程第23、議案第64号「枚方市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」、日程第24、議案第65号「枚方市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」、日程第25、議案第66号「枚方市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」、日程第26、議案第67号「枚方市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」、日程第27、議案第68号「枚方市指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」、日程第28、議案第69号「枚方市指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について」、日程第29、議案第70号「枚方市指定介護老人福祉施設の指定並びに人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」、日程第30、議案第71号「枚方市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の制定について」、日程第31、議案第72号「枚方市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」、日程第32、議案第73号「枚方市指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」、日程第33、議案第74号「枚方市指定障害者支援施設の指定並びに人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」、日程第34、議案第75号「枚方市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」及び日程第35、議案第76号「枚方市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」を一括議題とします。 ────────────────────────────────────────── 96 ◯有山正信議長 理事者から提案理由の説明を求めます。分林福祉部長。 97 ◯分林義一福祉部長 ただいま上程いただきました議案第62号から議案第76号までの15件につきまして、一括して提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書2)(条例編)の68ページをお開き願います。  今回の条例を制定する趣旨につきましては、分権改革一括法に伴い、これまで国で定められておりました社会福祉施設等の人員、設備及び運営に関する基準につきまして、都道府県または政令市、中核市の条例で定めることとなっておりますことから、社会福祉施設等に関する基準を本市の条例で制定するものでございます。  また、これらの条例の制定に際しましては、現在大阪府が府内の実情等を勘案し検証した結果を踏まえた独自条例を制定し大阪府条例として運用されており、本市としましては、大阪府条例と異なる内容を定めるべき事情や地域特性が認められないことから、大阪府の基準条例と同様の内容とするものでございます。なお、本市保健福祉審議会から、同内容につきまして異論がない旨の答申を得ているところでございます。  それでは、議案第62号 枚方市保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、御説明申し上げます。  69ページの目次をごらん願います。  本条例は、生活保護法に基づく施設に区分されております救護施設などの保護施設の人員、設備及び運営等に関する基準を定めるものでございます。第1章では、総則として、第1条から第10条にかけまして、条例の趣旨、基本方針等を規定し、第2章では、第11条から第19条にかけまして、救護施設に関する必要な人員、設備及び運営事項を、第3章では、第20条から第25条にかけまして、更生施設に関する必要な人員、設備及び運営事項を、第4章では、第26条で医療保護施設に関する必要な人員、設備及び運営事項を、第5章では、第27条から第32条にかけまして、授産施設に関する必要な人員、設備及び運営事項を、第6章では、第33条から第37条にかけまして、宿所提供施設に関する必要な人員、設備及び運営事項をそれぞれ規定し、全37条による構成となっております。  以下、御説明いたします各議案の条例につきましても、各施設等におけます必要な人員、設備及び運営事項等に関し、同様の構成でその基準を定めるものでございまして、その詳細な内容は省略し、条例の趣旨のみとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  それでは、次に、76ページの議案第63号 枚方市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてでございますが、本条例は、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業として、創作・生産活動の機会の提供などを行う地域活動支援センターの人員、設備及び運営等に関する基準を定め、全19条による構成となっております。  続きまして、81ページの議案第64号 枚方市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてでございますが、本条例は、低額な料金で居室などを提供する福祉ホームの人員、設備及び運営等に関する基準を定め、全17条による構成となっております。  続きまして、85ページの議案第65号 枚方市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてでございますが、本条例は、身体機能の低下等により自立した生活に不安があり、家族による援助を受けることが困難な方が入所し、食事等の提供を受けることができる軽費老人ホームの人員、設備及び運営等に関する基準を定め、全41条による構成となっております。  続きまして、95ページの議案第66号 枚方市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてでございますが、本条例は、入所者が自立した日常生活を営めるよう、社会復帰や自立に向けた必要な指導、援助等を受けることができる養護老人ホームの人員、設備及び運営等に関する基準を定め、全31条による構成となっております。  続きまして、102ページの議案第67号 枚方市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてでございますが、本条例は、入所者が、入浴、食事等の介護や機能回復訓練を受け、能力に応じ自立した日常生活を営むことができる施設としての老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの人員、設備及び運営に関する基準を定め、全53条による構成となっております。  続きまして、116ページの議案第68号 枚方市指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてでございますが、本条例は、介護保険法に基づく居宅サービスにおける事業者の指定に関する基準、及びホームヘルプやデイサービスなどのサービス種別ごとに、人員、設備及び運営等に関する基準を定め、全277条による構成となっております。  続きまして、174ページの議案第69号 枚方市指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についてでございますが、本条例は、介護予防サービスにおける事業者の指定に関する基準や、要支援の認定がされた方を対象とした介護予防訪問介護などのサービス種別ごとに、その人員、設備、運営及び介護予防のための効果的な支援方法に関する基準を定め、全267条による構成となっております。  続きまして、235ページの議案第70号 枚方市指定介護老人福祉施設の指定並びに人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてでございますが、本条例は、介護保険法に基づく介護老人福祉施設である特別養護老人ホームの指定や、人員、設備及び運営等に関する基準を定め、全56条による構成となっております。  続きまして、249ページの議案第71号 枚方市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の制定についてでございますが、本条例は、入所者が、居宅における生活への復帰を目指し、看護、医学的管理のもとでの介護や機能訓練、医療等を受けることができる介護老人保健施設の人員、設備及び運営等に関する基準を定め、全53条による構成となっております。  続きまして、263ページの議案第72号 枚方市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてでございますが、本条例は、長期にわたる療養が必要な要介護者に対し、療養上の看護等のほか、医学的管理のもとでの介護、必要な医療等を受けることができる介護保険法に基づく介護療養型医療施設の人員、設備及び運営等に関する基準を定め、全51条による構成となっております。  続きまして、277ページの議案第73号 枚方市指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてでございますが、本条例は、障害福祉サービスにおける事業者の指定に関する基準や、居宅介護、生活介護などのサービス種別ごとに、それぞれの人員、設備及び運営等に関する基準を定め、全203条による構成となっております。  続きまして、322ページの議案第74号 枚方市指定障害者支援施設の指定並びに人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてでございますが、本条例は、施設入所による介護や自立訓練などの日中活動サービスを提供する障害者支援施設の指定や、人員、設備及び運営等に関する基準を定め、全60条による構成となっております。  続きまして、338ページの議案第75号 枚方市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてでございますが、本条例は、障害福祉サービスに区分されております療養介護や生活介護などのサービス種別ごとに、人員、設備及び運営等に関する基準を定め、全83条による構成となっております。  続きまして、357ページの議案第76号 枚方市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてでございますが、本条例は、施設入所による介護や自立訓練などの日中活動サービスを提供する障害者支援施設の人員、設備及び運営等に関する基準を定め、全44条による構成となっております。  以上、御説明申し上げました各条例の施行日といたしましては、いずれも平成26年4月1日としております。  以上、誠に甚だ簡単な説明でございますが、議案第62号から議案第76号までの提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 98 ◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 99 ◯有山正信議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第62号から議案第76号までについては、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 100 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。
     よって、本15件については、委員会の付託を省略することに決しました。 101 ◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 102 ◯有山正信議長 これから議案第62号から議案第76号までの15件を一括して採決します。  本15件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 103 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって本15件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 104 ◯有山正信議長 日程第36、議案第77号「枚方市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」を議題とします。 ────────────────────────────────────────── 105 ◯有山正信議長 理事者から提案理由の説明を求めます。水野子ども青少年部長。 106 ◯水野裕一子ども青少年部長 ただいま上程いただきました議案第77号 枚方市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書2)(条例編)の369ページをお開き願います。  本件につきましては、枚方市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例を制定するに当たり、地方自治法第96条第1項第1号の規定に基づき、議会の議決をお願いするものでございます。  本条例の制定の趣旨でございますが、平成23年に公布されました分権改革一括法の施行に基づき、本市が平成26年4月1日より中核市として所管することとなります特定児童福祉施設である助産施設、母子生活支援施設及び保育所の設備及び運営に関する基準を条例として定めるものでございます。  本条例の制定に当たりましては、厚生労働省令において示されている基準に基づき、現在本市における児童福祉施設が基準としている大阪府児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例に準じることを基本に、本市の取り組みが府の基準を上回り運用している保育所の1歳児の職員の配置基準におきましては現在の本市の運用内容をもって基準とするものでございます。  恐れ入りますが、370ページをお開き願います。  第1章総則では、第1条から第20条に条例の趣旨、基本理念等を規定しております。  373ページ下段の第2章助産施設では、第21条から第24条に助産施設の種類や必要とされる職員等を、374ページ上段の第3章母子生活支援施設では、第25条から第33条に母子生活支援施設に必要とされる設備や職員、母子支援員の資格等を、376ページ下段の第4章保育所では、第34条から第41条に保育所に必要とされる設備や職員、保育時間等をそれぞれ規定しております。  恐れ入りますが、379ページをお開き願います。  第36条第2項には、職員の配置基準といたしまして、保育所における保育士の数を定めております。本市が大阪府の職員配置基準を上回り運用しております満1歳以上満2歳に満たない幼児につきましては、本市の運用内容でございますおおむね5人につき1人以上の職員を配置する旨を規定しております。  最後に、下段にございます附則におきまして、第1項でこの条例の施行期日を平成26年4月1日とすることを、第2項以下に経過措置を定めております。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第77号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 107 ◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。広瀬議員。 108 ◯広瀬ひとみ議員 まず、第35条の保育所の設備の基準の特例について、お聞きします。  第35条には「次に掲げる要件を満たす保育所は、第15条第1項の規定にかかわらず、当該保育所の満3歳以上の幼児に対する食事の提供について、当該保育所外で調理し、搬入する方法により行うことができる」と、給食の外部搬入を認める規定があります。市内の保育園において外部搬入により給食を提供している園はあるのか、その状況をお聞かせください。 109 ◯水野裕一子ども青少年部長 保育所における満3歳児以上の幼児に対する給食の外部搬入の特例につきましては、市内の認可保育所において実施している園はございません。 110 ◯広瀬ひとみ議員 給食の外部搬入はないとのことです。幼い子どもたちの食事を園内でつくり、調理によりあふれるにおいをかぎ、味わわせ、子どもたちの成長、体調に応じて提供することは当然で、保育の重要な一部だと考えます。なぜ特例を設けるのか。適用する場合の市の考えをお伺いいたします。 111 ◯水野裕一子ども青少年部長 今回提案いたしました枚方市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定に係る基本的な考え方につきましては、国から示されております基準に基づくとともに、現在、本市が基準としております府条例に準じることを基本といたしますが、本市の取り組みが府の基準を上回り運用している場合には、その内容をもって基準とするものでございます。  今回の給食の外部搬入の特例につきましては、現状適用している認可保育所はございませんが、国の示します従うべき基準であることからも、府条例をもとに規定する考えでございます。  保育所における給食についての市の考え方といたしましては、自園調理が原則であると考えております。そのため、特例の適用につきましては特段の事情が生じた場合などが考えられますが、そうした場合には当該保育園から事情を聴取し協議していく必要があると考えております。 112 ◯広瀬ひとみ議員 給食の外部搬入については、従うべき基準だから書き込んだということで、自園調理が原則であるという答えをいただきました。そうした運用をぜひ規定していただきたいとお願いしておきます。  次に、第4条の基準の向上について、お聞きいたします。  枚方市においては、ここ10数年、保育所の定員外入所により最低基準を下回る実態が生じてきたことは、決算特別委員会の中でも指摘させていただいたとおりです。また、公立保育所における配置基準の後退もありました。提案に当たってのパブリックコメントでも、職員配置基準や面積基準の改善を求める声が寄せられておりました。今回の条例案は現行の内容にとどまっておりますけれども、子どもに最善のものを保障することをうたった子どもの権利条約の精神にのっとり、最低基準さえ守られていない現状を一日も早く改善するとともに、基準のさらなる向上を目指し努力していただきたいと切に願うところでございます。中核市となる枚方市は保育所の最低基準の向上にどのような決意で臨むのか、副市長にお聞かせいただきたいと思います。 113 ◯奥野 章副市長 本市では、近年の社会・経済状況の影響による保育需要の増加に伴う待機児童の解消という大きな課題がある中で、これまでから、保育所におきましては子どもたちの健やかな成長を支えるため、国・府の基準を基本に、本市独自の1歳児の職員の配置基準を加え、市内すべての保育所の設備及び運用の向上に取り組んでいるところでございます。そうした取り組みをしっかりと継続していくためにも、今回、最低基準として条例に規定するとともに、中核市となる来年4月以降につきましても、これまでと同様、公私保育所が協調しながら、保育の質の向上に努めてまいりたいと考えております。 114 ◯有山正信議長 これをもって質疑を終結します。 115 ◯有山正信議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第77号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 116 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 117 ◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 118 ◯有山正信議長 これから議案第77号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 119 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 120 ◯有山正信議長 日程第37、議案第78号「枚方市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例の制定について」及び日程第38、議案第89号「枚方市廃棄物の減量及び適正処理の促進等に関する条例の一部改正について」を一括議題とします。 ────────────────────────────────────────── 121 ◯有山正信議長 理事者から提案理由の説明を求めます。岩田環境保全部長。 122 ◯岩田勝成環境保全部長 ただいま一括上程いただきました議案第78号及び議案第89号について、順次提案理由の御説明を申し上げます。  初めに、議案第78号 枚方市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書2)(条例編)の382ページをお開きください。  今回の条例制定につきましては、中核市移行に伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律における産業廃棄物等に係る大阪府知事の権限が本市市長に移譲されることに伴い、産業廃棄物の不適正な処理を防止するため、条例の制定について、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  それでは、条例案の主な内容について、御説明いたします。  383ページをお開きください。  第1章では目的などの総則を、第2章では産業廃棄物管理責任者の設置等を、第3章では産業廃棄物の保管に係る措置を、第4章では土地所有者等の責務等を、第5章では産業廃棄物処理施設の設置に係る手続等を、第6章では報告の徴収、立入検査等の雑則を、第7章では罰則をそれぞれ定めております。  最後に、附則において、第1項ではこの条例の施行期日を平成26年4月1日と規定し、第2項では経過措置を定めております。  以上、甚だ簡単な説明でございますが、議案第78号の提案説明とさせていただきます。  続きまして、議案第89号 枚方市廃棄物の減量及び適正処理の促進等に関する条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書2)(条例編)の508ページをお開きください。  今回の改正につきましては、産業廃棄物関係の事務にあわせて一般廃棄物処理施設の許可事務の移譲を受けることから、許可等に係る事務についての手数料を徴収する等のため、条例の一部改正について、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  それでは、改正内容につきまして、新旧対照表により御説明いたします。  議案書の511ページをお開きください。  まず、条例の名称、目次及び各条文中の「廃棄物」の用語を産業廃棄物と区別するため「一般廃棄物」に改めるとともに、所要の文言整理を行うものです。  次に、516ページをお開きください。  本件の一般廃棄物処理施設の許可等の手数料を徴収するに当たり、これまで徴収していました手数料とあわせて新たに別表第2を設けるものです。  最後に、附則において、第1項ではこの条例の施行期日を平成26年4月1日と規定し、第2項では本条例の改正に伴い枚方市証紙条例中の条例名称の改正を行うものです。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第78号及び議案第89号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 123 ◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 124 ◯有山正信議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第78号及び議案第89号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 125 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって、本2件については、委員会の付託を省略することに決しました。 126 ◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 127 ◯有山正信議長 これから議案第78号及び議案第89号の2件を一括して採決します。  本2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 128 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって本2件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 129 ◯有山正信議長 日程第39、議案第79号「枚方市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の制定について」を議題とします。 ────────────────────────────────────────── 130 ◯有山正信議長 理事者から提案理由の説明を求めます。岩田環境保全部長。 131 ◯岩田勝成環境保全部長 ただいま上程いただきました議案第79号 枚方市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書2)(条例編)の396ページをお開きください。  今回の条例制定につきましては、中核市移行に伴い移譲されます浄化槽法に係る事務のうち、枚方市内で浄化槽の保守点検業を営もうとする者の登録制度を設けるもので、条例の制定につき、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  それでは、条例案について、御説明いたします。  397ページをお開きください。  本条例では、第1条に目的、第2条に定義を規定し、第3条から第15条にかけまして、保守点検業を営もうとする者の登録に関する手続から事業者からの報告の徴収等までを定めております。  また、第16条から第21条までは登録等の手数料、罰則などを定めております。最後に、附則において、この条例の施行期日を平成26年4月1日と規定しております。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第79号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 132 ◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 133 ◯有山正信議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第79号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 134 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。
    135 ◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 136 ◯有山正信議長 これから議案第79号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 137 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 138 ◯有山正信議長 午後1時30分まで本会議を休憩します。     (午前11時55分 休憩)     (午後1時30分 再開) 139 ◯有山正信議長 本会議を再開します。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 140 ◯有山正信議長 日程第40、議案第80号「枚方市屋外広告物条例の制定について」を議題とします。 ────────────────────────────────────────── 141 ◯有山正信議長 理事者から提案理由の説明を求めます。池水都市整備部長。 142 ◯池水秀行都市整備部長 ただいま上程いただきました議案第80号 枚方市屋外広告物条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書2)(条例編)の402ページをお開きください。  本件につきましては、中核市への移行に伴い、屋外広告物法の規定により屋外広告物の規制に関する権限を本市が持つことから、枚方市屋外広告物条例を制定するにつき、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。なお、本条例は大阪府屋外広告物条例を参酌した規制を予定しております。  それでは、403ページをごらんください。  第1章では条例の目的や用語の定義、また市や事業者の責務について、第2章では広告物の禁止区域や許可区域、また表示の方法や適用除外等について定めております。  408ページの第3章では広告物を適正に管理するために必要な事項等を、409ページの第4章では広告主の義務と広告主に対する指導等について定めております。  410ページの第5章では広告物表示者に対する違反広告物等の除却命令等について、411ページの第6章では屋外広告業の登録や講習会の開催に関する事項を定めております。  415ページの第7章では広告物の申請や広告業の登録にかかる手数料の徴収等について、416ページの第8章では違反者等に対する罰則について定めております。  最後に、417ページの附則では施行日を平成26年4月1日とし、経過措置として、この条例の施行日前になされた手続等について定めております。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第80号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願いいたします。 143 ◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 144 ◯有山正信議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第80号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 145 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 146 ◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 147 ◯有山正信議長 これから議案第80号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 148 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 149 ◯有山正信議長 日程第41、議案第81号「枚方市附属機関条例の一部改正について」を議題とします。 ────────────────────────────────────────── 150 ◯有山正信議長 理事者から提案理由の説明を求めます。奥行政改革部長。 151 ◯奥 誠二行政改革部長 ただいま上程いただきました議案第81号 枚方市附属機関条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書2)(条例編)の419ページをお開き願います。  今回の改正趣旨は、中核市への移行に伴い、本市の附属機関として、新たに枚方市感染症発生動向調査委員会、枚方市障害者施設等整備審査会及び枚方市小児慢性特定疾患対策審査会を設置しようとするものでございます。  それでは、改正内容について、御説明いたします。  恐れ入りますが、420ページをごらんください。  まず、枚方市感染症発生動向調査委員会につきましては、感染症の発生状況、動向及び原因に係る情報の提供や分析について、調査審議を行うため設置するものです。  委員定数及び委員構成は、議案書に記載のとおりです。  なお、任期につきましては、表においては空白となっておりますが、条例の本文において2年と規定しております。  次に、枚方市障害者施設等整備審査会につきましては、障害者施設等の整備に係る国庫補助金の交付対象となる事業者の選定等に関する審査などを行うため設置するものです。  委員定数及び委員構成は、議案書に記載のとおりです。また、任期は、先ほどと同様に、条例本文で2年と規定しております。  次に、枚方市小児慢性特定疾患対策審査会につきましては、児童福祉法に基づく小児慢性特定疾患治療研究事業の対象者の認定に関する審査などを行うため設置するものです。  委員定数及び委員構成は、議案書に記載のとおりです。任期は、先ほどと同様に、2年と規定しております。  最後に、附則でございますが、第1項で本条例の施行日を平成26年4月1日とする旨を規定しております。また、第2項で枚方市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、規定しております。  以上、簡単ではございますが、議案第81号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 152 ◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 153 ◯有山正信議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第81号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 154 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 155 ◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 156 ◯有山正信議長 これから議案第81号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 157 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 158 ◯有山正信議長 日程第42、議案第82号「枚方市手数料条例の一部改正について」を議題とします。 ────────────────────────────────────────── 159 ◯有山正信議長 理事者から順次提案理由の説明を求めます。  まず、分林福祉部長。 160 ◯分林義一福祉部長 ただいま上程いただきました議案第82号につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書2)(条例編)の424ページをお開き願います。  今回の条例改正の趣旨といたしましては、本市が中核市に移行するに当たり、現在大阪府において行われております各種の審査事務等を本市が行うことに伴い、3つの法律に関する事務について、大阪府と同様に、本市におきましても手数料を徴収するものでございます。  なお、これまで新たに手数料が伴う事務が発生しました際には、個別の条例で対応するものを除き、この手数料条例において、法律事務ごとに項番号を起こし法律年次に則して追加してまいりましたが、別表に規定されています事務の種類も多くなってきており、市民等から見てわかりづらくなってきておりますことから、今回の中核市への移行を契機に、簡明さを期すため、総務、民生、環境、建築、土木という5つの分野に分けて、分野ごとに1つずつの表を設けて規定することとさせていただくものです。  それでは、条例本文の改正内容につきまして、新旧対照表に沿って順次御説明申し上げます。  444・445ページをお開き願います。  まず、444ページにございます第2条の改正におきましては、第1号から第5号までの各号を設け、総務関係事務の手数料を別表第1に、民生関係事務の手数料を別表第2に、環境関係事務の手数料を別表第3に、建築関係事務の手数料を別表第4に、土木関係事務の手数料を別表5に定めているものでございます。  第3条から第6条の改正につきましては、今回分野ごとに表を設けたことによる所要の改正と文言の修正でございます。  続きまして、別表関係の改正について、御説明申し上げます。  お手数ですが、少しページを戻っていただきまして、426ページをお開き願います。  このページから443ページにかけまして、別表第1から別表第5として各分野別の事務に関する手数料表を規定しております。別表の説明につきましては、それぞれの分野に係る事務を担当しております部から順次説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。なお、今回新たに追加します事務以外の手数料につきましては、変更等を行っておりませんので、その説明は省略させていただきます。  それでは、まず私の方から、民生関係事務に関する手数料につきまして、御説明をいたします。  429ページをお開き願います。  別表第2の民生関係事務に関する手数料につきましては、介護保険施設の指定等の事務に係る手数料を定めるもので、手数料を徴収する事務といたしましては、指定介護老人福祉施設、いわゆる特別養護老人ホームの指定を初め6つの申請に対する審査に係るものであり、手数料の額につきましては、大阪府において現在定められております手数料と同額とし、平成26年4月1日以降の申請分から徴収することとしております。  以上、民生関係事務に係る手数料の説明とさせていただきます。 161 ◯有山正信議長 次に、岩田環境保全部長。 162 ◯岩田勝成環境保全部長 続きまして、環境関係事務に関する手数料につきまして、御説明させていただきます。  議案書2)(条例編)の430ページをごらんください。  別表第3の環境関係事務に関する手数料のうち、1項の土壌汚染対策法関係事務、3項の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律関係事務の手数料に関しましては、従前から行ってきました事務にかかわるものであり、事務の追加や手数料の額の変更は行っておりませんので、説明を省略させていただきます。  2項の使用済自動車の再資源化等に関する法律関係事務をごらんください。  手数料を徴収する事務としましては、引取業の登録及び同登録の更新、フロン類回収業の登録及び同登録の更新、解体業の許可及び同許可の更新、破砕業の許可及び同許可の更新、破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査に係るものであり、手数料の額につきましては、大阪府において現在定められております手数料と同額とし、平成26年4月1日の申請分から徴収することとしております。  以上、環境関係事務に関する手数料の説明とさせていただきます。 163 ◯有山正信議長 次に、池水都市整備部長。 164 ◯池水秀行都市整備部長 続きまして、建築関係事務に関する手数料につきまして、御説明させていただきます。  議案書2)(条例編)の431ページをごらんください。  別表4の建築関係事務に関する手数料のうち、1項の租税特別措置法関係事務、3項の長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係事務、4項の都市の低炭素化の促進に関する法律関係事務の手数料に関しましては、従前から行ってきました事務にかかわるものであり、事務の追加や手数料の額の変更は行っておりませんので、説明を省略させていただきます。  2項の高齢者の居住の安定確保に関する法律関係事務をごらんください。  手数料を徴収する事務といたしましては、サービス付き高齢者向け住宅の登録申請に対する審査に係るものであり、手数料の額につきましては、大阪府において現在定められております手数料と同額とし、平成26年4月1日の申請分から徴収することとしております。  次に、443ページをごらんください。
     附則におきまして、この条例の施行日を平成26年4月1日と規定しております。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第82号 枚方市手数料条例の一部改正についての提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 165 ◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 166 ◯有山正信議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第82号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 167 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 168 ◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 169 ◯有山正信議長 これから議案第82号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 170 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 171 ◯有山正信議長 日程第43、議案第83号「枚方市基金条例の一部改正について」を議題とします。 ────────────────────────────────────────── 172 ◯有山正信議長 理事者から提案理由の説明を求めます。小山土木部長。 173 ◯小山 隆土木部長 ただいま上程いただきました議案第83号 枚方市基金条例の一部改正について、提案理由を御説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案書2)(条例編)の481ページをお開き願います。  今回の改正の趣旨でございますが、新たな基金として花と緑のまちづくり基金を設置するため、枚方市基金条例の一部を改正することにつきまして、地方自治法第96条第1項第1号の規定に基づき、議会の議決をお願いするものでございます。  それでは、条例改正の主な内容につきまして、新旧対照表に基づき御説明いたします。  483ページをお開き願います。  改正内容は、表の左側、新(改正後)の欄の別表の最下段にありますとおり、「緑化の推進による良好なまちづくりのための事業費に充てるため」を目的としまして、枚方市花と緑のまちづくり基金を新たに設置するため、枚方市基金条例別表1の表に加えるものでございます。  恐れ入りますが、482ページにお戻りいただきたいと思います。  附則といたしましては、施行日を公布の日とするものでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第83号の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 174 ◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。堤議員。 175 ◯堤 幸子議員 今回、条例改正により、緑化の推進による良好なまちづくりのための事業費に充てるため、花と緑のまちづくり基金を設置するとのことです。基金には2億円を積み立て、市民が提案、実践する花と緑の拠点づくりや、屋上緑化、壁面緑化などを花と緑のまちづくり事業として助成していくと委員協議会で報告を受けましたが、この事業の内容について、お伺いしたいと思います。  この事業では市民から申請があった場合、そのすべてに対して助成をしていくのでしょうか、それとも選定するのでしょうか。また、事業により助成を受け整備された施設などの管理はだれが行うのでしょうか、継続する義務などの制限はあるのでしょうか、お伺いいたします。 176 ◯小山 隆土木部長 助成につきましては、年間の予算を計上しその中で一定の件数制限を設けること、助成対象者の決定を外部有識者で構成された審査会等で行うことなどを検討しております。また、助成した施設の管理につきましても、設置者が管理を行うことなどを検討しており、これら助成に関する詳細な規定について要綱を設け、明確にしていく予定でございます。 177 ◯堤 幸子議員 申請に対し選定を行うのであれば、その内容を規程などにしっかりと定めて市民が納得できるものとしてください。今回、市内の緑化に力を入れるために、新たな緑化推進事業に取り組まれることは評価できるものです。今後も推進していってほしいと思いますが、事業よってつくられた拠点、場所が点在したままというのではなく、それぞれがつながっていくような取り組みもぜひ考えていってほしいと思います。枚方市が市内の緑化に力を入れているとだれが見ても受け止められるように取り組んでいただきたいと思います。また、市内には公園以外にも多くの樹木があり、台風で倒れるなどその対応に苦慮している箇所があると思います。そのような対策にも幅広くこの基金を利用できるようにすることなどについても、大いに検討していただきたい。これは意見として申し上げます。質問を終わります。 178 ◯千葉清司議員 ただいま上程されました議案第83号 枚方市基金条例の一部改正について、お尋ねいたします。  今回、基金条例の一部改正によって花と緑のまちづくり基金を設置するとのことですが、この基金の原資は、昨年度末に解散しました財団法人枚方市公園緑化協会の残余財産の一部だと記憶しております。それでは、同協会はどのような目的でいつ設立されたのか。また、この基金の目的は、今提案されましたように、緑化の推進による良好なまちづくりのための事業費に充てるためということになっておりますが、具体的にはどんな事業を行う予定なのか、お尋ねいたします。  以上、1回目の質問といたします。 179 ◯小山 隆土木部長 財団法人枚方市公園緑化協会は平成9年10月1日に、豊かな緑と潤いあるまちづくりに寄与することを目的に設立されました団体でございます。  緑化推進事業は公園緑化協会が約15年間行っており、解散後は公園みどり課が継続して行っております。都市部における緑化は、都市の防災機能の向上やヒートアイランド現象の緩和効果など、市民生活にとって欠かせない機能を備えている中、将来にわたり緑を増やすことが課題であり、今回、新たな取り組みとして基金による事業を行うものでございます。この事業は、既存の花苗や苗木の配付など、市民との協働による民有地緑化支援を拡充して、市民や市民団体自らが提案、実践する花と緑の拠点づくりや緑化施設に関する施設の整備費用を助成し、花と緑のまちづくり事業としてさらなる緑化の拡充を展開していく計画でございます。 180 ◯千葉清司議員 今、小山部長の方から御答弁がありましたけれども、過去にもこのような事業を行ってきたということは私も経過として記憶しております。しかし、市民に助成をして、結果的には責任の所在が不明確となり、やりっ放しに終わった感がぬぐい去れません。一般家庭、市民に助成することで、この貴重な財源が、市民の血税が本当に担保されるのかどうか、いささか疑問です。2億円もあれば、例えば、公園を新たに造る、既存の公園に植樹する、里山を丸ごと購入する、そういうような緑を確実に残し、またそれが恒久的に担保される施策を行うことが、緑化行政として進むべき本来の道ではないかと考えます。この点について、見解を求めます。 181 ◯小山 隆土木部長 快適な都市環境の形成を図るため、緑の保全、緑化に関する誘導、整備等の諸施策を推進しておりますが、市民1人当たりの公園面積はまだまだ目標を下回っている状況でございます。現状の都市公園整備も、財政状況が厳しい中でのものでございますことから、さらなる民有地等の緑化の推進や緑の充実が求められているところです。  また、急速な都市化の中で、民間開発による提供公園で維持管理が行き届いていないなどの課題のある小規模公園では、市民自らが手を入れ、地元に密着した公園にしたいというニーズもございます。このようなことから、現行の緑化推進事業を継続しつつ、新たに花と緑のまちづくり基金を積み立て、市民との協働による花と緑のまちづくり活動を機動的に支援していく考えでございます。 182 ◯千葉清司議員 最後に要望を添えておきたいと思いますけれども、ただいまの部長の御答弁を私は否定するつもりはありません。市民に助成するのも、私は緑化推進の一つの大きな方法だと思っています。しかし、それよりも、まず現在ある緑を保持するということが原点であり、それが極めて重要ではないかと私は思っています。例えば、先ほど申し上げましたように、里山をそのまま丸ごと買う、これが一番いい自然保護です。これは売り買いですから売る方がいないと買えないわけですけれども、国内でその施策をやっているところも既にあります。  それと、枚方市内には大小の公園が点在しています。身近なところでいうと、交北公園で、造られて10年ほどになると思いますが、まだまだ木が少ないんです。市長も見に行っていただいたらわかりますけれども、温暖化で炎天下が続きますと、涼をとる場所がないんです。だから、大きな葉っぱのあるような木を植えていただいたら、市民がそこで涼をとることができると思うんです。  さらに、私の記憶では、市内には小規模な児童公園が370カ所強あると思いますが、その中には休園しているようなところや、木が一本もないところがかなり多くあります。  そういうことで、市内の公園を網羅し、植樹していく。これを私は優先すべきだと思います。そして、緑を増やしていくという視点に立ってこの基金を使っていただく、そうすれば市民の憩いに恒久的に還元されます。まずは緑を大切にする、それから少なくなった緑を補完していく、そういうプロセスに私は立ち返るべきだと考えます。  本来であれば市長にもお尋ねしたいところですけれども、このことを強く要望して、きょうはここでやめておきます。以上で私の質疑を終わります。 183 ◯有山正信議長 これをもって質疑を終結します。 184 ◯有山正信議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第83号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 185 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 186 ◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 187 ◯有山正信議長 これから議案第83号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 188 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 189 ◯有山正信議長 日程第44、議案第84号「枚方市総合福祉センター条例の一部改正について」を議題といたします。 ────────────────────────────────────────── 190 ◯有山正信議長 理事者から提案理由の説明を求めます。分林福祉部長。 191 ◯分林義一福祉部長 ただいま上程いただきました議案第84号につきまして、提案理由を御説明いたします。  恐れ入りますが、議案書2)(条例編)の484ページをごらんください。  今回の条例改正の趣旨でございますが、平成26年度に予定しております枚方市総合福祉センターのリニューアル工事に伴い、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間、施設の管理運営を指定管理者から市直営による管理に変更するものでございます。  主な内容といたしましては、現在、指定管理者の権限とされております使用の許可、取り消し、臨時休館日の設定等につきまして、指定管理者から市長へと読み替えるものでございまして、本条例の施行日といたしましては、平成26年4月1日としております。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第84号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。 192 ◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 193 ◯有山正信議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第84号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 194 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 195 ◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 196 ◯有山正信議長 これから議案第84号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 197 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 198 ◯有山正信議長 日程第45、議案第85号「枚方市児童福祉施設条例の一部改正について」を議題とします。 ────────────────────────────────────────── 199 ◯有山正信議長 理事者から提案理由の説明を求めます。水野子ども青少年部長。 200 ◯水野裕一子ども青少年部長 ただいま上程いただきました議案第85号 枚方市児童福祉施設条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書2)(条例編)の487ページをお開き願います。  本件は、枚方市児童福祉施設条例の一部を改正することにつきまして、地方自治法第96条第1項第1号の規定に基づき、議会の議決をお願いするものでございます。  今回の条例改正は、平成26年4月1日に枚方市立宮之阪保育所の民営化を行うことから、同日の平成26年4月1日に枚方市立宮之阪保育所を廃止するため、枚方市児童福祉施設条例の一部を改正するものでございます。  それでは、改正内容につきまして、489ページの新旧対照表に基づき御説明申し上げます。  第2条関係の別表保育所の部から枚方市立宮之阪保育所の項を削除するものでございます。  恐れ入りますが、488ページにお戻り願います。  附則といたしまして、本条例の施行日を平成26年4月1日としております。  なお、宮之阪保育所の民営化に係りますこの間の経過でございますが、本年1月に宮之阪保育所の運営を移管する法人を決定し、この4月から法人と行事等に関する引き継ぎを開始しております。今後は、来年1月から法人職員が各クラスに入るなど、移管に向けて着実に保育等の引き継ぎを行ってまいります。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第85号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 201 ◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 202 ◯有山正信議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第85号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 203 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 204 ◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。石村議員。 205 ◯石村淳子議員 ただいま上程されました議案第85号 枚方市児童福祉施設条例の一部改正について、日本共産党議員団を代表し、反対討論を行います。
     本条例改正は、枚方市にとって4件目となる公立保育所の市立宮之阪保育所を廃止するものです。日本共産党議員団は、一貫して公立保育所の廃止に反対してまいりました。市立宮之阪保育所を廃止し民営化することは、保育所に通う子どもたちや保護者に大きな負担を与えることになり、断じて認めることはできません。  以下、3点について、反対理由を述べます。  第1に、待機児童解消のため移転、建て替えにより30人の定員増を行うとしていますが、ことし4月に当初8人だった待機児童は、11月1日現在、既に新定義で157人、旧定義で490人となっています。さらに、6,023人の定員に対し6,978人と、弾力運用で955人も多く受け入れているにもかかわらずこれだけの待機児童がいるということは、幾ら民営化で人数を増やしても抜本的な解消策にはならないということです。全国的に待機児童が大きな問題となる中、新たに公立保育所を増やす自治体や、静岡市のように年度途中の待機児童を対象とした公立保育所を開設する自治体もあります。民営化で公立保育所を廃止し定員増を図るのではなく、保育所を新設すべきです。  第2に、市立宮之阪保育所はこれまでの民営化とは違い、来年4月に溝谷川ポンプ場拡幅予定敷地内に一旦仮園舎を移し、2015年4月に現在の保育所に再移転することになり、2回も環境が変わり、子どもたちにとって大きな負担となります。また、市立宮之阪保育所が果たしてきた、子どもたち一人一人の成長と発達の保障や支援の必要な母子への援助など、公立保育所で行ってきた保育が継続して行われるのか不安もあります。  第3に、国の子ども・子育て新システムにより保育の企業化、安上がりな保育が進められようとする中、新制度にのみ込まれるのではなく、公的保育を守り充実させることは行政としての役割です。  よって、本議案には反対であると申し上げ、討論といたします。 206 ◯有山正信議長 これをもって討論を終結します。 207 ◯有山正信議長 これから議案第85号を起立により採決します。  本件は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     (賛成者起立) 208 ◯有山正信議長 起立多数です。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 209 ◯有山正信議長 日程第46、議案第86号「枚方市住み良い環境に関する条例の一部改正について」を議題とします。 ────────────────────────────────────────── 210 ◯有山正信議長 理事者から提案理由の説明を求めます。岩田環境保全部長。 211 ◯岩田勝成環境保全部長 ただいま上程いただきました議案第86号 枚方市住み良い環境に関する条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書2)(条例編)の490ページをお開きください。  今回の改正につきましては、中核市移行に伴う関係条例の制定及び本市保健所の設置に合わせて関係条文の整備等を行う必要が生じたため、条例の一部改正について、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  それでは、改正内容につきまして、新旧対照表により御説明いたします。  議案書2)の492ページをお開きください。  第37条につきましては、本市の屋外広告物条例の制定に伴い、大阪府屋外広告物条例から枚方市屋外広告物条例に改め、第40条第2項につきましては、大阪府枚方保健所から枚方市保健所に改めますとともに、その他所要の文言整理を行うものです。  最後に、附則において、この条例の施行期日を平成26年4月1日と規定しております。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第86号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 212 ◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 213 ◯有山正信議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第86号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 214 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 215 ◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 216 ◯有山正信議長 これから議案第86号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 217 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 218 ◯有山正信議長 日程第47、議案第87号「枚方市公害防止条例の全部改正について」を議題とします。 ────────────────────────────────────────── 219 ◯有山正信議長 理事者から提案理由の説明を求めます。岩田環境保全部長。 220 ◯岩田勝成環境保全部長 ただいま上程いただきました議案第87号 枚方市公害防止条例の全部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書2)(条例編)の493ページをお開きください。  本条例は昭和46年に制定したものですが、この間、公害関係法令等による規制の強化や充実が行われてきた結果、法令等と本条例の規制手続などが重複した状況となっております。このため、今回の条例改正は、公害関係法令等との規制の重複を解消し適用関係の整理を図ることにより公害防止対策を着実に推進できるよう、本市の環境審議会の答申を踏まえ、市民の健康で快適な生活の確保を図ることを目的とする本条例の本旨を継承し、公害防止制度の見直しを行うもので、条例の改正につきまして、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  それでは、条例案の主な改正内容につきまして、御説明いたします。  494ページをお開きください。  第1章の総則では、第1条、第2条において、条例の目的、公害の定義を定めております。  第2章の水質の保全に関する規制では、第3条から第6条にかけて、工場、事業場からの排出水の排出の制限や有害物質を含む水の地下への浸透の制限及び措置命令等を定めております。  第3章の指定事業所に関する規制では、第7条から第15条にかけて、条例の規制対象となる工場、事業場の設置の届け出、排出基準に適合しない場合などの計画変更命令などを定めております。  第4章の地下水の採取に関する規制では、第16条から第29条にかけて、揚水施設の構造上の基準の順守義務や設置などの届け出、採取量や地下水位の測定及び報告、市等の責務として地下水の涵養の促進、採取量の削減命令や勧告などを定めております。  第5章のその他の規制及び公害の防止に関する施策では、第30条から第36条にかけて、事故時の措置や公害防止協定の締結及び予想外の公害に係る措置要請などを定めております。  第6章の雑則では、第37条から第41条にかけて、報告及び検査、公表、環境審議会への諮問などを定め、第7章では、第42条から第46条にかけて、罰則を定めております。  最後に、附則において、第1項でこの条例の施行期日を平成26年4月1日と規定するとともに、第2項からは経過措置を定めております。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第87号 枚方市公害防止条例の全部改正についての提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 221 ◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。広瀬議員。 222 ◯広瀬ひとみ議員 枚方市公害防止条例の全部改正についてということで、非常に大きな改正だと思います。初めに、提案の時期ですけれども、本定例会には中核市への移行に関する条例がたくさん出されているわけです。もとから多数提案される予定でしたし、審議案件の多さを考えると、こういう非常に重大な条例改正をどうしてこの時期に提案しなければならなかったのか、この点をお聞かせいただきたいと思います。また、地下水くみ上げの規制緩和は要望が具体に寄せられていたのか、お聞きいたします。  次に、府条例との関係について、全部改正のため新旧対照表がなくてわかりにくいのですが、以前は72条あった条文が46条になっています。条文の中で、府条例に基準があるから市条例への記載を省いたものがあります。これまでは大阪府の条例が変われば枚方市の条例も変わるということでそのたびに議会にも報告があったのですが、今後は大阪府において基準が変更されても市の条例に変更がなければ報告されることもなくなります。規制の権限が市にあるのであれば、市条例に記載されている方がやはりわかりやすいと感じるわけですけれども、この点はいかがでしょうか。  また、この中に規制を強化するものもあるのですけれども、逆に規制緩和されるものが地下水以外にもあります。規制緩和の理由について、御説明いただきたいと思います。 223 ◯岩田勝成環境保全部長 まず、提案の時期につきましては、この間、公害関係法令等による規制の強化や充実とともに、当初は府知事にあった規制権限が順次本市市長に移譲され、中核市への移行により本市が公害関係法令等に基づく規制権限をすべて有することになることから、これを契機に法令等と重複した規制を解消するなどの見直しを行うものです。  地下水のくみ上げにつきましては、以前に井戸の掘り替え等について要望がありましたが、今回の改正案は、環境審議会の答申を踏まえ、地盤沈下を起こさないための地下水規制の在り方について慎重に検討を重ねた結果、見直しを行うものです。  次に、大阪府条例との関係につきましては、今回の改正目的の一つは重複した規制の解消であり、関係する機関と連携を密にしながら、公害関係の法律や府条例による規制と新たな市条例による規制を一体的、総合的に運用してまいります。  規制の見直しの理由につきましては、市独自の公害防止と市民の生活環境を守るための規制制度としての意義や役割を継承しつつ、法令等による規制制度との役割分担を図ることにより、公害防止対策を着実に推進できる必要かつ適正な制度へと見直しを行うものでございます。 224 ◯広瀬ひとみ議員 今、中核市に移行することによって公害に係る権限がすべて枚方市に来るということで、この時期にあわせて提案されるということは一定理解させていただきました。しかし、重要な条例改正なのに、はしょった提案とならざるを得ないというのは非常に残念です。  以下、具体の条文の中でお伺いしていきたいと思います。  1点目は、工場、事業場に対する規制について、これまでの許可制から届け出制に変えるということです。届け出制であっても、変更命令をかけることができる仕組みとするため許可制と変わらないということですが、変わらないのであれば許可制のままでいいのではないかと思います。届け出制というと何か規制が非常に緩くなった感じがするわけですけれども、この点についてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。  2点目は、地下水規制の緩和について、地盤沈下による直接の被害、間接の被害とはどのようなものなのか、お聞きします。  また、採取量の制限に関しては、新たなくみ上げを認めるに当たり、採取量とともに地下水位の測定を事業者に義務付け、この推移を観測することによって地盤沈下が生ずる前に採取量の制限をかけ、地盤沈下を防ぐ仕組みです。具体的には、地下水位がどのような状況になったら採取量の削減を命じるのか、削減割合も示されるのか、お聞きいたします。  さらに、測定の体制ですが、採取量だけでなく、地下水位について、このように事業者に測定を義務付けている自治体はほかにもあるのか、枚方市としての地下水位の観測体制は今後強化されるのか、お聞きします。  そして、仮に採取量の制限がかけられたとして、実際に効果を発揮することができるのか。新たな地下水の利用を行うのは、これによりコストダウンができるからです。削減命令や勧告に従うことは一時的にコストを増大させることにつながるわけですから、水道のように断水といった措置ができない中でこの仕組みを担保することができるのか、お聞きいたします。  3点目は、第30条の事故時の措置について、現行条例では再発防止計画が規定されていますが、改正案ではその条文がありません。どのように位置付けられているのか、お聞きいたします。  最後に、4点目は、条例の規定に違反している者に対する公表についてですが、公表の仕方は、ホームページでの公表はもちろん、事態の重大さによってはプレス発表も含めて実施されるという理解でいいのか、お伺いいたします。 225 ◯岩田勝成環境保全部長 4点の質問に順次お答えいたします。  1点目の許可制に関しましては、本条例制定当時の深刻化する公害状況のもとで工場の立地制限を行う意味合いから許可制をとっていたものですが、昨今の状況を鑑み、許可制から届け出制へ移行するものでございます。  2点目の地下水規制につきましては、一般的な地盤沈下による被害について、直接的なものとしまして、建物等の構造物の傾斜や破損、地下埋設管の破損など、間接的なものでは、湾岸部などの0メートル地帯における高潮や津波などによる被害の増大が考えられます。  なお、枚方市内では、地盤沈下による被害の発生はなく、0メートル地帯もございません。  採取量の削減を命じる場合の地下水位の状況ですが、経年的に地下水位の低下傾向が見られた場合、地下水採取量の状況を踏まえ、判断していくこととなると考えております。  地下水位の測定を事業者に義務付けている自治体としましては、横浜市、川崎市、名古屋市などがあります。本市としては、現在、市内4カ所で地下水位の測定、監視を行っており、今後、事業者による測定も含めて適切に監視してまいります。  地盤沈下を防止するため、これまでの地下水の採取量に加えて地下水位を監視し、公表する仕組みを作るとともに、採取量の削減命令に違反した者には罰則も規定しております。  3点目の事故時の再発防止計画につきましては、条例案第37条の報告及び検査の権限の中で徴収することとしております。  4点目の公表につきましては、適切な手法で実施してまいります。 226 ◯広瀬ひとみ議員 御説明いただきましたけれども、地下水くみ上げの規制を緩和して本当に地盤沈下を防ぐことができるのか、この点はやはり若干の不安を感じております。条例では新たに設置する事業者に対してのみ地下水位の計測を求めておりますが、既にくみ上げを実施しているところにも計測を求めていただきたいと思います。  地下水位については、経年変化を見て採取の一時停止や削減を求めるとのことですけれども、地下水位の状況によって警報や注意報を発令するなどの取り組みをされているところもあります。今、市内では雨水の排水が大問題になっていますが、一部であっても沈下が起きれば排水にも大きな影響が及びます。一度始まってしまってからでは遅いわけですから、注意深く監視し、対応が遅れることのないよう、この点については重々お願いをしておきたいと思います。  再発防止計画については、ただいまの説明によって、第37条の報告として求めるということがわかりました。全体として、規則への委任や環境基本条例との整合が図られたことでわかりにくくなったようにも感じますが、内容には積極的に修正された点も含まれていると思います。第30条事故時の措置の第3項や、また第34条から第36条にかけて、特に予想外の公害に係る措置要請の規定を新たに加えられた点などは歓迎するところです。環境基本条例とともに、この公害防止条例によって、市の環境、市民の健康を守る努力を一層強めていただくよう求めておきます。これは意見とさせていただきます。以上です。 227 ◯有山正信議長 これをもって質疑を終結します。 228 ◯有山正信議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第87号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 229 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 230 ◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 231 ◯有山正信議長 これから議案第87号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 232 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 233 ◯有山正信議長 日程第48、議案第88号「枚方市光化学スモツグ被害者救済に関する条例の一部改正について」を議題とします。 ────────────────────────────────────────── 234 ◯有山正信議長 理事者から提案理由の説明を求めます。岩田環境保全部長。 235 ◯岩田勝成環境保全部長 ただいま上程いただきました議案第88号 枚方市光化学スモツグ被害者救済に関する条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書2)(条例編)の504ページをお開きください。
     今回の改正につきましては、光化学スモッグによる被害を受けた市民に対する医療費の補助に関しまして、手続の簡素化を図るため枚方市光化学スモッグ被害者認定審査会を廃止するもので、条例の一部改正について、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  それでは、改正内容につきまして、新旧対照表により御説明いたします。  506ページをお開きください。  審査会の廃止に伴い、審査会について定めた第3条第2項及び第8条を削除するとともに、所要の文言整理を行うものです。  最後に、附則において、この条例の施行期日を平成26年1月1日と規定しております。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第88号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 236 ◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。広瀬議員。 237 ◯広瀬ひとみ議員 枚方市光化学スモツグ被害者救済に関する条例の一部改正で審査会がなくなるということですけれども、審査会がなくなることによって被害を受けた市民の医療費請求の流れはどう変わるのか、また、医療費の助成があることを市として知らせているのか、お聞きいたします。 238 ◯岩田勝成環境保全部長 医療費請求の流れにつきましては、被害者の申し立てを受けて症状等により手続を行うものであり、これまでの流れと変更はありません。  制度の周知につきましては、毎年、光化学スモッグのシーズンが始まる5月の『広報ひらかた』やエフエムひらかたで光化学スモッグに関する注意喚起としまして、予報、注意報の発令時は屋外での激しい運動を避けていただくことや、目やのどの痛みの症状があるときは医師の診断を受け市に連絡していただくことをお知らせしており、今後も引き続き周知に努めてまいります。 239 ◯広瀬ひとみ議員 光化学スモッグによる被害で医療費の助成があることを今回の条例改正があるまで実は私は知らなかったのですけれども、多くの人も救済のための助成があることをお知りでないのではないかと感じます。ホームページを見せていただきましたら、光化学スモッグの被害に遭われた方は御相談くださいというふうに書いているのですけれども、そこに医療費の助成があるということや、医療費の請求をしようと思ったらどういった流れで申請したらよいかということは書かれていません。目がちかちかする、のどが痛いなどの症状があって、耳鼻咽喉科にかかったときに、目がちかちかするというようなことは耳鼻咽喉科の先生には訴えないわけです。ですから、光化学スモッグ注意報、警報が発令されているときに、のどの痛みで医療機関に行っても、医療機関の方でこれは光化学スモッグですと言われるということは必ずしもないかもしれないですよね。そうした点を考えると、こういうことも含めてもう少し丁寧に周知する必要があるのではないかと考えます。制度があっても知らせていないのではないのと同じだということも言われますので、この点については改善を求めておきたいと思います。以上です。 240 ◯有山正信議長 これをもって質疑を終結します。 241 ◯有山正信議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第88号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 242 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 243 ◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 244 ◯有山正信議長 これから議案第88号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 245 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 246 ◯有山正信議長 日程第49、議案第90号「枚方市公衆便所条例の一部改正について」を議題とします。 ────────────────────────────────────────── 247 ◯有山正信議長 理事者から提案理由の説明を求めます。岩田環境保全部長。 248 ◯岩田勝成環境保全部長 ただいま上程いただきました議案第90号 枚方市公衆便所条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書2)(条例編)の519ページをお開きください。  今回の改正につきましては、中振公衆便所に関して、京阪本線連続立体交差事業に伴う都市計画道路北中振線の整備予定地であり、老朽化も進んでいるため同公衆便所を廃止するもので、条例の一部改正について、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  それでは、改正内容につきまして、新旧対照表により御説明いたします。  521ページをお開きください。  第2条につきましては、本条例で定める公衆便所から、中振公衆便所を削除するものでございます。  第4条につきましては、条例で規定する公衆便所が既に公共下水道に接続されておりますことから、ふん尿の処理を行う旨の文言を削除するとともに、所要の文言整理を行うものです。  最後に、附則において、この条例の施行期日を平成26年1月1日と規定しております。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第90号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 249 ◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 250 ◯有山正信議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第90号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 251 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 252 ◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 253 ◯有山正信議長 これから議案第90号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 254 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 255 ◯有山正信議長 日程第50、議案第91号「東部大阪都市計画津田サイエンスヒルズ地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部改正について」を議題とします。 ────────────────────────────────────────── 256 ◯有山正信議長 理事者から提案理由の説明を求めます。池水都市整備部長。 257 ◯池水秀行都市整備部長 ただいま上程いただきました議案第91号 東部大阪都市計画津田サイエンスヒルズ地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書2)(条例編)の522ページをお開き願います。  今回の改正は、東部大阪都市計画津田サイエンスヒルズ地区の地区計画区域を拡大するに当たり、拡大する区域について建築物に関する制限を定めるため、同地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正することにつきまして、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  改正内容につきましては、新旧対照表により御説明申し上げます。  恐れ入りますが、525ページをお開き願います。  最初に、第4条は建築物等の用途の制限について定めており、第1号では、I地区として現在の地区計画区域の建築物等の用途の制限内容を記載し、526ページの第2号において、II地区として新たに拡大を行う区域の制限内容を追加いたします。II地区の用途制限につきましては、I地区と同様に一定の工場以外の建築物を制限するものでございます。  次に、527ページの第5条は建築物の敷地面積の最低限度について定めているもので、第1項においてII地区の敷地の最低面積3,500平方メートルを追加するとともに、第2項で既存不適格建築物等の取り扱いについて追記するものでございます。  次に、528ページの第8条第2項では、建築物等の敷地がI地区及びII地区にわたる場合の取り扱いについて定めております。  第10条では、同条第2項のただし書きで定めます特例許可を受けた建築物の増・改築等に関する取り扱い規定を第3号として新たに追加するものでございます。  その他文言の整理をあわせて行っております。  恐れ入りますが、524ページへお戻りください。  附則でございますが、この条例は、本地区計画に関する都市計画変更の告示の日から施行するものでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第91号の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願いいたします。 258 ◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 259 ◯有山正信議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第91号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 260 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 261 ◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 262 ◯有山正信議長 これから議案第91号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 263 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 264 ◯有山正信議長 日程第51、議案第92号「枚方市公設浄化槽の設置及び管理に関する条例の一部改正について」を議題とします。 ─────────────────────────────────────────────────── 265 ◯有山正信議長 理事者から提案理由の説明を求めます。片岡下水道部長。 266 ◯片岡 実上下水道局下水道部長 ただいま上程いただきました議案第92号 枚方市公設浄化槽の設置及び管理に関する条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、お手元の議案書2)(条例編)529ページをお開きください。  先般の閣議決定を受け、平成26年4月1日より消費税率及び地方消費税率が改定されることが決定されました。これを受け公設浄化槽使用料の額の変更を行うもので、内税表記となっております使用料の額を外税表記とするものです。このことから条例で定める事項等について整理を要することから、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議決をお願いするものでございます。  それでは、531ページをお開きください。  主な内容について、新旧対照表により御説明申し上げます。なお、引用条項の整理や文言整理等につきましては、甚だ勝手ながら説明を省略させていただきます。  まず、第17条の使用料ですが、現行では、使用料の額は、別表第2に定める内税金額となっております。これを外税表記とした上で、別表第2の額に消費税及び地方消費税を加えた額に改めるものです。  別表第2は、現行では消費税等を含んだいわゆる内税の使用料の額となっておりますが、これを消費税等を含まない額に改めるものです。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第92号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 267 ◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 268 ◯有山正信議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第92号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 269 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 270 ◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 271 ◯有山正信議長 これから議案第92号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 272 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。
     よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 273 ◯有山正信議長 日程第52、議案第93号「市立枚方市民病院事業の使用料及び手数料条例の一部改正について」を議題とします。 ────────────────────────────────────────── 274 ◯有山正信議長 理事者から提案理由の説明を求めます。川村市民病院事務局長。 275 ◯川村 一市民病院事務局長 ただいま上程いただきました議案第93号 市立枚方市民病院事業の使用料及び手数料条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書2)(条例編)の533ページをお開き願います。  今回の条例改正は、平成26年4月1日の消費税率の変更に合わせて市民病院の使用料及び手数料に係る規定を内税表示から外税表示に整理するとともに、診療報酬の算定方法等により算定することとなった手術等の使用料に係る規定を廃止するもので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  それでは、改正内容につきまして、参考資料の新旧対照表により御説明申し上げます。  536ページをごらんください。  第2条第3項につきましては、別表第1の各種診療等に係る使用料に消費税相当額を加算するとともに、その額に10円未満の端数がある場合は四捨五入することを規定するものでございます。  第2条第5項につきましては、別表第3の文書等の手数料に同様の措置を規定するものでございます。  次の別表第1でございますが、診療等に係る使用料について、これまでの額を1.05で割り戻し、消費税抜きのいわゆる本体金額に改めるとともに、539ページ右欄にございます腹腔鏡下直腸固定術治療に係る費用については、保険収載されたため項目を削除いたします。  また、540ページ以降の別表第3につきましても、同様に手数料の額を本体金額に改めるものでございます。  なお、別表第2の分娩に係る使用料につきましては、非課税のため変更ございません。  恐れ入りますが、535ページにお戻り願います。  附則でございますが、本条例は平成26年4月1日から施行するものでございます。  また、第2項は、関係条例の整備でございます。  以上、甚だ簡単な説明ではございますが、よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 276 ◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 277 ◯有山正信議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第93号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 278 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 279 ◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 280 ◯有山正信議長 これから議案第93号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 281 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 282 ◯有山正信議長 午後3時10分まで本会議を休憩します。     (午後2時50分 休憩)     (午後3時10分 再開) 283 ◯有山正信議長 本会議を再開します。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 284 ◯有山正信議長 日程第53、議案第94号「枚方市学習環境整備PFI事業に係る事業変更契約締結について」を議題とします。 ────────────────────────────────────────── 285 ◯有山正信議長 理事者から提案理由の説明を求めます。北村財務部長。 286 ◯北村昌彦財務部長 ただいま上程されました議案第94号 枚方市学習環境整備PFI事業に係る事業変更契約締結について、提案理由の御説明を申し上げます。  議案書1)の213ページをお開き願います。  本議案は、平成20年第2回枚方市議会定例会において議決をいただきました契約議案につきまして、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第12条の規定に基づき、変更契約の議決をお願いするものでございます。  変更理由としましては、市立小学校における校舎及び留守家庭児童会室増築に伴い新たに空調設備を設置するとともに、市立小・中学校における保健室及びコンピューター教室等の老朽化した既設空調設備を取り替えるため、変更を行うものでございます。  それでは、議案書に基づきまして、変更契約締結内容を簡単に御説明申し上げます。  発注者は枚方市市長 竹内 脩、PFI事業者は枚方市西禁野1丁目3番35号、枚方PFI学校環境サービス株式会社代表取締役 内田茂信でございます。  変更内容は、52億4,289万406円でありました契約金額を52億6,494万406円に増額変更するものでございます。  なお、214ページから219ページにかけましては、事業概要書、位置図及び維持管理費の推移を添付させていただいておりますので、御参照をお願いいたします。  以上、簡単な説明ではございますが、よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 287 ◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。広瀬議員。 288 ◯広瀬ひとみ議員 今回の変更契約では、枚方市学習環境整備PFI事業の開始前に既に設置されていた既設空調設備の取り替えを実施されるとのことです。以前、既設空調設備は小・中学校と幼稚園で約530教室ほどあるとお聞きしましたが、これらの既設空調設備の取り替えは枚方市市有建築物保全計画で実施していくこととされております。  そこで本PFI事業の契約当初から同事業が終了する平成32年度末までにはどの程度の費用が見込まれているのか、お聞かせください。 289 ◯戸野谷伸夫公共施設部長 枚方市学習環境整備PFI事業担当部の私の方からお答えさせていただきます。  本PFI事業の開始前から設置されております既設空調設備は、小・中学校のコンピューター教室、保健室、図書室及び中学校の職員室並びに留守家庭児童会室などに設置されているものでございます。これらの空調設備のうち、本PFI事業の契約開始年度であります平成20年度から既に取り替えを行ったものが6教室ございますが、同事業が終了いたします平成32年度末までに耐用年数の関係から取り替えが必要となる空調設備は、小・中学校のコンピューター教室及び保健室並びに留守家庭児童会室など、合わせて118室でございます。これらの取り替えに必要な費用につきましては、枚方市市有建築物保全計画におきまして約2億4,200万円と試算しております。 290 ◯広瀬ひとみ議員 今回の既設空調設備の取り替えについては、さきの建設委員協議会において、老朽化による不具合が生じた空調設備が確認されたため、保全計画を一部前倒しして、これらの空調設備の取り替えも実施するとお聞きしました。また、既設空調設備の多くは既に耐用年数を超えているということもお聞きしましたが、仮に夏の猛暑の中で突然空調設備が故障して長時間使用できなくなってしまっては、良好な教育環境を守る上で大問題になります。  先ほどの答弁では、既設空調設備の取り替えに約2億4,200万円必要ということでしたけれども、計画をもっと前倒しして、耐用年数に沿った取り替えができないのか、お聞きいたします。 291 ◯戸野谷伸夫公共施設部長 空調設備の耐用年数は、市有建築物保全計画におきまして20年と設定しておりますが、学校施設を初めとした市有建築物全般に係る保全費用の平準化を図るため、既設空調設備の取り替えにつきましては、耐用年数に達してから1年ないし2年以内の範囲で実施できる計画としております。その中で、今回の第四中学校及び招提中学校のコンピューター教室のように使用不能となる空調設備につきましては、それらを優先して取り替えを行うとともに、より迅速な対応が図れるよう現在検討を進めているところでございます。 292 ◯広瀬ひとみ議員 本PFI事業の当初の契約金額というものは約51億7,464万円でした。先ほどの答弁によりますと、既設空調設備の交換費用を加えるとこの金額が少なくともトータルで55億は超えるということになってきます。これは当初の契約時にはわかっていなかったことでこうした金額についても説明がなかったわけですから、PFIという手法にはやはり納得できない点があるということを意見として述べさせていただきたいと思います。  また、今取り替えについてお答えいただきまして、契約期間の短縮なども考えていただいているようですけれども、契約期間をできる限り短縮してもどうしても一定の期間はかかってしまうと思います。この間、残念ながら夏場に空調が故障して動かなくなったということも起こっていますので、やはり今の計画というのを見直していただきたいと思います。今の計画というのは、先ほど御説明いただいたみたいに、空調設備の耐用年数について、国では15年から20年となっていますが、枚方市では20年と考えておられて、さらにその耐用年数から1年、2年越えてからやっと交換がされるということになっているわけです。その古い空調設備がまとまって耐用年数を超えてくると、あちらこちらで故障などの不具合が発生しないのかやはり心配です。そういうことでいえば、せめて20年の中で適切に交換ができれば不具合の発生も抑えることができるのではないかと思います。新しく設置する分についてももちろん迅速に対応していただきたいのですけれども、この点については改めて御検討いただきたいということをお願いしておきます。以上です。 293 ◯有山正信議長 これをもって質疑を終結します。 294 ◯有山正信議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第94号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 295 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 296 ◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 297 ◯有山正信議長 これから議案第94号を起立により採決します。  本件は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     (賛成者起立) 298 ◯有山正信議長 起立多数です。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 299 ◯有山正信議長 日程第54、議案第95号「枚方市立メセナひらかた会館の指定管理者の指定について」を議題とします。 ────────────────────────────────────────── 300 ◯有山正信議長 理事者から提案理由の説明を求めます。佐藤市民安全部長。 301 ◯佐藤伸彦市民安全部長 ただいま上程いただきました議案第95号 枚方市立メセナひらかた会館の指定管理者の指定について、提案理由を御説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案書1)の220ページをお開きください。  本議案は、枚方市立メセナひらかた会館の指定管理期間が平成26年3月末日をもって満了となることから、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決をお願いするものでございます。  施設の名称は枚方市立メセナひらかた会館、指定管理者として指定する団体の名称は株式会社京阪エンジニアリングサービス、指定の期間は平成26年4月1日から平成31年3月31日までの5年間でございます。  次に、選定の概要につきまして、御説明申し上げます。  221ページの参考資料、枚方市指定候補者選定調書をごらんください。  選定に向けまして、本年7月2日に枚方市立メセナひらかた会館指定管理者選定委員会へ諮問し、同年10月2日に答申をいただき、11月1日に指定候補者として選定いたしました。  審査概要でございますが、まず、同選定委員会の御意見を踏まえた上で募集要項等の内容を確定し、本年7月31日から8月19日までの間、公募を行いました。その結果、株式会社京阪エンジニアリングサービス1団体から申請がございました。  その後、事業計画書の各提案内容についての申請団体のプレゼンテーション、質疑の後、選定基準等の要求項目ごとの評価及び指定管理料の額を点数化し、事業計画に関する内容審査600点満点、指定管理料の額400点満点の合計1,000満点での総合評価が行われました。  その結果、株式会社京阪エンジニアリングサービスを指定候補者として選定する旨の答申をいただきました。  指定管理料の額は5年間で3億7,234万5,000円でございます。  評価結果、事業計画に関する確認事項一覧及び指定候補者選定の経過につきましては、222ページから225ページに記載しておりますので、御参照をお願いいたします。  以上、簡単ではございますが、議案第95号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 302 ◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。堤議員。 303 ◯堤 幸子議員 メセナひらかた会館の指定管理者の指定については、引き続き京阪エンジニアリングサービスとなっていますが、これまでの指定期間内において、施設の利用者から、降雨や雨漏りで壁に雨がにじんでいる、壁紙が破れているなどの多くの声を聞いています。また、シャッターが降りたままになって利用者に御不便をかけたこともありました。管理、修繕がきっちりと行われていたのか、疑問を感じます。この状況を市としてどう把握しておられるのか、また、こうした場合にどこまで指定管理者が負担をするのか、お伺いいたします。 304 ◯佐藤伸彦市民安全部長 メセナひらかた会館の指定管理者は、建築物及び建築設備の破損等を発見した場合には、調査、診断を行い、その結果を市に連絡の上、迅速に修繕を行うことになっております。市は、建築物及び建築設備の破損等について、随時指定管理者から報告を受けており、状況は把握しております。  また、修繕の範囲につきましては、市及び指定管理者の費用負担区分で、経年的な劣化に伴うもので1件当たり30万円未満の修繕費は、回数に関係なく、指定管理者が負担することとなっております。  しかし、当会館は築20年以上が経過し、施設の老朽化も進んでおり、今後、施設及び備品の修繕は増加することが想定され、指定管理者が負担する費用のリスクも大きくなることから、指定管理者が負担する費用のリスクを軽減するため、今回の募集に当たりましては、1件当たり30万円未満の修繕で、指定管理者が負担する修繕費の上限額を年間220万円と定め、超えた場合は市が負担するものといたしました。このことにより、より適切かつ迅速に対応できるものと考えております。 305 ◯堤 幸子議員 会館の状況を市はしっかりと把握しているということですので、利用者に御不便をかけないように修繕などを行っていただくよう求めておきます。施設も20年がたち、建物の修繕箇所も増え、備品も古くなってきているので、指定管理者の負担も増えると思います。今回その対応を検討されたということですので、施設や備品の修繕もしっかりとお願いします。  ことし4月に多目的ホール舞台奥の壁面のモルタルが落ちるという事故がありました。たまたま利用している時間帯ではなく、人身事故にはならず、本当によかったと思いましたが、もしそのような事故が起きてしまった場合、その責任の所在はどうなるのか、お伺いいたします。 306 ◯佐藤伸彦市民安全部長 事故等における責任の所在につきましては、メセナひらかた会館におきましては、さまざまなリスク発生時の対応責任の所在を明確にするため、リスクの内容によってそれぞれ責任を分担するリスク分担表を定めており、責任の分担が不明確な事象が発生した場合には、市と指定管理者との協議により定めることとしております。 307 ◯堤 幸子議員 事故等が起きた場合、責任分担について市と指定管理者との協議により定めることもあるということですが、最終的な責任は基本的に枚方市にあるはずで、適切な施設管理にしっかりと努めるべきです。今までの施設の管理、修繕については問題点もあり、今後の管理状況を見させてもらいたいと思います。以上です。 308 ◯有山正信議長 これをもって質疑を終結します。 309 ◯有山正信議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第95号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    310 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 311 ◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 312 ◯有山正信議長 これから議案第95号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 313 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 314 ◯有山正信議長 日程第55、議案第96号「枚方市市民会館の指定管理者の指定について」を議題とします。 ────────────────────────────────────────── 315 ◯有山正信議長 理事者から提案理由の説明を求めます。宮本地域振興部長。 316 ◯宮本勝裕地域振興部長 ただいま上程いただきました議案第96号 枚方市市民会館の指定管理者の指定について、提案理由の御説明を申し上げます。  議案書1)の226ページをお開き願います。  枚方市市民会館につきましては、平成18年度から平成23年度まで指定管理者による施設の維持管理を行ってまいりましたが、平成24年度、平成25年度は、耐震診断の実施に伴う対応や耐震補強工事のため、市の直営で維持管理を行ってまいりました。今年度末で大ホール及び本館の耐震工事が終了する予定であることから、来年度から従前の指定管理者制度へ変更するため、次期指定管理者を選定し、議会の議決をお願いするものでございます。  指定管理者となる団体は株式会社JTBコミュニケーションズで、指定の期間は平成26年4月1日から平成29年3月31日までの3年間でございます。  続いて、選定の概況と経過について、御説明いたします。  227ページをごらんください。  平成25年7月2日に次期指定候補者の選定を枚方市市民会館指定管理者選定委員会へ諮問し、募集要項等について同選定委員会で検討いただき、内容を確定した上で、平成25年8月5日から8月19日までの間、公募を行ったところ、株式会社JTBコミュニケーションズ1団体から申請がありました。  同選定委員会で、提出された事業計画書の内容について審査をし、その後、各提案内容についての申請団体のプレゼンテーション、質疑などが行われ、選定基準等の要求項目ごとに評価をし、指定管理料の額と合わせて総合評価をしていただきました。  その結果、本施設を含め全国で30施設以上の管理運営実績があること、従前の指定管理者としての良好な実績を有していること、本施設における文化振興の拠点という役割と老朽化等によるハード面での課題を正しく認識していることなどから、同選定委員会より、平成25年10月1日に株式会社JTBコミュニケーションズを指定候補者として選定する旨の答申をいただきました。  この答申に基づき、同年10月25日に指定候補者を選定いたしました。  事業費でございますが、指定管理料の額は3カ年の合計額で2億7,640万6,500円となっております。  次に、指定管理者選定委員会の構成でございますが、231ページをお開き願います。  学識経験のある者2名、専門知識を有する者3名の合計5名の委員で構成しております。委員名につきましては、資料を御参照ください。  また、228ページから230ページに評価結果、事業計画に関する確認事項一覧を資料として添付しておりますので、御参照ください。  以上、議案第96号 枚方市市民会館の指定管理者の指定についての提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 317 ◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 318 ◯有山正信議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第96号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 319 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 320 ◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 321 ◯有山正信議長 これから議案第96号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 322 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 323 ◯有山正信議長 日程第56、議案第97号「枚方市都市公園有料施設の指定管理者の指定について」を議題とします。 ────────────────────────────────────────── 324 ◯有山正信議長 理事者から提案理由の説明を求めます。小山土木部長。 325 ◯小山 隆土木部長 ただいま上程いただきました議案第97号 枚方市都市公園有料施設の指定管理者の指定について、提案理由を御説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案書1)の232ページをお開き願います。  本件は、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決をお願いするものでございます。  指定管理者の指定を行う施設の名称は枚方市都市公園有料施設で、施設の概要は王仁公園のプール、運動広場、テニスコート、バレーボールコート、香里ケ丘中央公園の運動広場、中の池公園の運動広場でございます。  指定管理者として指定する団体の名称は枚方体育協会・木幸SP共同企業体で、代表団体は公益財団法人枚方体育協会でございます。  指定の期間は平成26年4月1日から平成31年3月31日までの5年間でございます。  指定候補者の選定に至る概要につきましては、参考資料の枚方市指定候補者選定調書により、御説明申し上げます。  233ページをお開き願います。  選定に当たりましては、平成25年8月6日に指定候補者の選定を枚方市都市公園有料施設指定管理者選定委員会へ諮問を行いました。募集要項等につきまして同選定委員会の御意見を踏まえた上で内容を確定し、平成25年9月13日から9月27日までの間、公募を行ったところ、1団体から申請がございました。  選定委員会での審査概要でございますが、申請団体から提出された事業計画書が募集要項の条件を満たしているか審査され、要求事項を満たしていることの確認がなされました。その後、各提案内容につきまして申請団体のプレゼンテーションが実施され、質疑が行われた後、選定基準等の要求項目ごとの評価や指定管理料の額と合わせた総合評価が行われたものでございます。点数は、事業計画に関する内容審査が600点満点、指定管理料の額が400点満点の合計1,000点満点で総合評価が行われ、その結果、枚方体育協会・木幸SP共同企業体を指定候補者として選定する旨の答申を平成25年10月21日にいただき、この答申に基づきまして、平成25年11月1日に指定候補者の選定を行ったものでございます。  提案された指定管理料の額につきましては、5年間の合計額で4億1,929万円でございます。  その他参考資料といたしまして、234ページ以降に評価結果、事業計画に関する確認事項一覧、指定候補者選定の経過並びに選定委員会の構成を掲載しておりますので、御参照いただきたいと思います。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第97号 枚方市都市公園有料施設の指定管理者の指定についての説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 326 ◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。広瀬議員。 327 ◯広瀬ひとみ議員 指定管理料について毎年同額で算定されていますが、人件費の伸びは全く見込まれていないということなのか、また、最低賃金が昨年引き上げられ、今後もこの引き上げが求められている中で、引き上げに伴う賃金増加分については指定管理者の負担となるのか、お聞きいたします。さらに、施設の管理瑕疵により入場者に損害を与えた場合、管理者と市の責任はどのようになるのか、市の履行確認は委託時と同様の対応とするのか、お聞きいたします。 328 ◯小山 隆土木部長 まず、人件費等の経費についてでございますが、指定管理者としての管理経営の考え方となるため、物価変動に伴う増加は指定管理者の負担となります。  次に、入場者に損害を与えた場合につきましては、施設の構造や老朽化の対応等に起因する場合は施設の設置者としての責任がございますが、管理運営事業、維持補修業務の過程において損害を与えた場合は指定管理者の責任となります。  履行確認につきましては、施設の管理権限や責任は指定管理者が負うこととなるため、指定管理者の事業計画を誠実に履行していただくことが基本と考えておりますが、市の要求事項の一つとして求めている事業報告書によるもののほか、適宜、必要な確認を行い、安全性の向上に努めてまいります。 329 ◯広瀬ひとみ議員 指定管理者の事業提案では、予防保全を管理運営の基本とし、ライフサイクルコストの縮減、施設の延命化に努めると提案されておりますが、予定金額を超える修繕などは市との協議が必要になります。これは他の指定管理でも同様ですが、指定管理者が施設管理上必要だとする修繕や備品の交換を提案しているのか、していないのか。提案したけれども市が財政上の理由から先送りする場合もあるでしょうし、逆に提案がない場合もあるでしょう。指定期間も5年と長くなっていますから、こうした点もわかるようにしていくべきだと考えますが、いかがでしょうか。  また、先ほどの御答弁の中で、履行確認については必要な確認を適宜行っていくということでしたが、プールについては特に安全が求められます。これまでから安全面の重要性について指摘してきましたが、選定委員会における経過としてどのように安全性を判断し、答申を出されたのか、お聞きいたします。 330 ◯小山 隆土木部長 施設の維持などにつきましては、本市が実施しております市有建築物耐震化実施計画や、今年度策定しております公園施設長寿命化計画等に基づき、施設の安全性及び機能性を維持し延命化を図ってまいります。施設を日々運営していく中で生じる修繕につきましては、1回30万円未満で年間90万円を指定管理料に含めております。仮にそれを超える修繕が発生した場合、原則は市において対応することとなります。  次に、プールの監視体制でございますが、指定候補者につきましては、選定委員会に諮問し答申をいただくことによって候補者としての指定を行っております。その中で特にプールの監視体制については、選定委員会でも監視体制をどう判断するかなどの議論が行われた中で、現状の管理状況をお示しし、参考にしていただきながら判断していただくこととなったものでございます。申請者からの提案は、人員の配置計画、入場者数による配置人数や配置箇所の計画、さらには監視員の研修計画や監視員のローテーション計画が実績に基づいて示されたものであったことから、選定委員会では申請者への質問等はございませんでしたが、実績による配置体制について審査の上、答申となったものであり、その答申に基づき指定管理候補者として選定したものでございます。 331 ◯広瀬ひとみ議員 全体としての責任は市にあると思いますけれども、指定管理だということでやはりリスク分担という考えも生じてまいります。修繕に係るリスク分担について、年間90万円を超えた場合は市が対応していくということですけれども、今後、その中身がどういう状況にあるのかということも、明らかになるような形でぜひお示しいただきたいと思います。これは要望とさせていただきます。  また、選定委員会においては、監視員の配置体制などについても十分御議論いただいた上で選考していただいたと受け止めさせていただきます。今後は、その履行を適切に行っていけるかどうかが大事なポイントになってまいります。委託から指定管理に移って、本来であれば、責任は軽減されると考えがちですけれども、ぜひこの点については十分留意して見守り、監視もしていただきたいと強くお願いいたしまして、質問を終わらせていただきます。 332 ◯有山正信議長 これをもって質疑を終結します。 333 ◯有山正信議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第97号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 334 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 335 ◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 336 ◯有山正信議長 これから議案第97号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 337 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 338 ◯有山正信議長 日程第57、議案第98号「枚方市立総合スポーツセンターの指定管理者の指定について」、日程第58、議案第99号「枚方市立市民体育館の指定管理者の指定について」及び日程第59、議案第100号「枚方市立伊加賀スポーツセンターの指定管理者の指定について」を一括議題とします。 ────────────────────────────────────────── 339 ◯有山正信議長 理事者から提案理由の説明を求めます。西口社会教育部長。 340 ◯西口俊通教育委員会事務局社会教育部長 ただいま一括上程いただきました議案第98号から議案第100号までについて、順次、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書1)の238ページをお開き願います。  本3件につきましては、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  初めに、議案第98号 枚方市立総合スポーツセンターの指定管理者の指定について、提案理由の御説明を申し上げます。  指定管理者の指定を行う施設の名称は枚方市立総合スポーツセンター、団体の名称は公益財団法人枚方体育協会、指定の期間は平成26年4月1日から平成31年3月31日までの5年間でございます。  指定候補者の選定に至る概況につきましては、参考資料の枚方市指定候補者選定調書により、御説明申し上げます。  239ページをごらんください。  枚方市立総合スポーツセンターにつきましては、指定候補者を選定するため、枚方市立総合スポーツセンター指定管理者選定委員会に諮問いたしました。募集要項等について選定委員会の御意見を踏まえた上で内容を確定し、9月13日から27日までの間、公募を行いましたところ、申請団体は1団体でございました。  選定委員会での審査概要でございますが、選定委員会では、申請団体から提出された事業計画書が募集要項に掲げた条件を満たしているか審査が行われ、要求事項を満たしていることが確認されました。その後、各提案内容につきまして申請団体のプレゼンテーションが実施され、質疑が行われた後、選定基準等の要求事項ごとに評価が行われ、指定管理料の額と合わせて総合評価が行われました。  その結果、公益財団法人枚方体育協会を指定候補者として選定する旨の答申が提出されました。  教育委員会におきましては、この選定委員会の答申に基づき、平成25年10月31日に公益財団法人枚方体育協会を枚方市立総合スポーツセンター指定候補者に選定をいたしました。  提案指定管理料の額につきましては、5年間の合計で2億7,928万2,000円でございます。  その他参考資料といたしまして、240ページ以降に評価結果、事業計画に関する確認事項一覧、指定候補者選定の経過並びに選定委員会の構成を掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。  続きまして、議案第99号 枚方市立市民体育館の指定管理者の指定について、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、244ページをお開き願います。  指定管理者の指定を行う施設の名称は枚方市立市民体育館、団体の名称は公益財団法人枚方体育協会、指定の期間は平成26年4月1日から平成31年3月31日までの5年間でございます。  指定候補者の選定に至る概況につきましては、参考資料の枚方市指定候補者選定調書により、御説明申し上げます。
     245ページをごらんください。  枚方市立市民体育館につきましては、指定候補者を選定するため、枚方市立市民体育館指定管理者選定委員会に諮問いたしました。募集要項等について選定委員会の御意見を踏まえた上で内容を確定し、9月13日から27日までの間、公募を行いましたところ、申請団体は1団体でございました。  選定委員会での審査概要等につきましては、先ほどの枚方市立総合スポーツセンターと同様でございますので、勝手ながら説明を省略させていただきます。  提案指定管理料の額につきましては、5年間の合計で2億1,279万円でございます。  その他参考資料といたしまして、246ページ以降に評価結果、事業計画に関する確認事項一覧、指定候補者選定の経過並びに選定委員会の構成を掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。  続きまして、議案第100号 枚方市立伊加賀スポーツセンターの指定管理者の指定について、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、250ページをお開き願います。  指定管理者の指定を行う施設の名称は枚方市立伊加賀スポーツセンター、団体の名称は公益財団法人枚方体育協会、指定の期間は平成26年4月1日から平成31年3月31日までの5年間でございます。  指定候補者の選定に至る概況につきまして、参考資料の枚方市指定候補者選定調書より、御説明申し上げます。  251ページをごらんください。  枚方市立伊加賀スポーツセンターにつきましては、指定候補者を選定するため、枚方市立伊加賀スポーツセンター指定管理者選定委員会に諮問いたしました。募集要項等について選定委員会の御意見を踏まえた上で内容を確定し、9月13日から27日までの間、公募を行いましたところ、申請団体は1団体でございました。  選定委員会での審査概要等につきましては、先ほどの枚方市立総合スポーツセンターと同様でございますので、勝手ながら説明を省略させていただきます。  提案指定管理料の額につきましては、5年間の合計で2億5,986万4,000円でございます。  その他参考資料といたしまして、252ページ以降に評価結果、事業計画に関する確認事項一覧、指定候補者選定の経過並びに選定委員会の構成を掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。  以上、議案第98号から議案第100号までについて、甚だ簡単な説明ではございますが、よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 341 ◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。千葉議員。 342 ◯千葉清司議員 説明を受けたのですけれども、私はどうも合点がいかないのです。億の金額の管理料です。我々議員はそれをいいか悪いかジャッジする立場なんですよ。公募して1団体しか名乗りを上げないということは確かにわかるのですけれども、そうなると比較対象がないんですよね。市の職員がやる場合はこうで、指定管理にしたらこうで、この差はこうですというものもない。私は議員として、いいか悪いか全然ジャッジできないんですよ。もちろん、競争性も公正性も全く担保されていない。それから、これをジャッジする指定管理者選定委員会の委員にしても、全部同じメンバーですよね。これで本当にいいのか。1団体しかいないから、ほかが名乗りを上げないからやむを得ないかもしれませんけれども、私は非常に自信がないんですよ。今、部長が提案されたような答えを私は市民に説明できない。その辺についてはどう考えていますか。 343 ◯西口俊通教育委員会事務局社会教育部長 今回の体育施設等の公募に当たりまして、3件の現地説明会等を行いましたところ、5団体に参加いただきました。そのうち3施設の説明会とも参加された事業者は3団体ありまして、残りの2団体に確認いたしましたところ、1団体につきましては、ほかで既に指定管理の指定を受けている施設があり、そちらに専念したいので今回は辞退させていただいたということでした。もう1団体につきましては、ビルの管理会社でございまして、スポーツ関連のソフトの部分でJVを組む予定であったが話がまとまらなかったということでした。結果として1団体となりましたが、競争性等は一定担保されているものと認識しております。 344 ◯千葉清司議員 多くは言いませんが、1団体で、審査するメンバーも同じで、悪くとられたらそれを払拭できないのではないですか。その辺を心配するんです。それから、冒頭に申し上げましたように、前は市の職員で管理されていて、今回で指定管理者制度が導入されて3回目となります。もうマンネリ化してくるんです。それを我々はジャッジするわけですから、市の職員でやる場合は幾らで、指定管理にすると幾らで、その差がこうですというように、要するに活性化、合理化というプラスの部分が出てこなかったら何も意味をなさないんです。金額の話、数値の話ですから。比較対象がないものを何のよりどころもなく議員にジャッジをしろと言ったって、なかなか難しい部分が出てきます。信用するわけですけれども、問題提起しておきますので、今後比較できるような何かを我々にここで明示する、これは市長にもお願いしておきたいと思います。我々はジャッジする立場で、市長は執行する立場です。そういうことで、ここではこれ以上申し上げませんけれども、私の言いたいことはわかると思いますので、お願いしておきます。以上です。 345 ◯有山正信議長 これをもって質疑を終結します。 346 ◯有山正信議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第98号から議案第100号までについては、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 347 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって、本3件については、委員会の付託を省略することに決しました。 348 ◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 349 ◯有山正信議長 これから議案第98号から議案第100号までの3件を一括して採決します。  本3件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 350 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって本3件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 351 ◯有山正信議長 日程第60、議案第101号「市道の廃止について」及び日程第61、議案第102号「市道の認定について」を一括議題とします。 ────────────────────────────────────────── 352 ◯有山正信議長 理事者からの提案理由の説明を求めます。小山土木部長。 353 ◯小山 隆土木部長 ただいま一括上程いただきました議案第101号 市道の廃止について及び議案第102号 市道の認定についての提案理由を御説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案書1)の256ページをお開き願います。  議案第101号 市道の廃止については、道路法第10条第3項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  今回廃止を行います路線は、本市の道路網の再編を図るためのもので、既存の認定路線の起・終点を変更する廃止-1の楠葉第23号線から廃止-5の茄子作98号線までの6路線と、重複する認定路線を解消する廃止-6の家具町第23号線の1路線で、合計7路線でございます。  以上の廃止路線につきましては、議案書1)の259ページから270ページに各路線の位置及び起・終点の参考図書を添付しておりますので、御参照いただきたいと存じます。  なお、廃止-1から廃止-5までの6路線につきましては、議案第102号におきまして、起・終点を整理し、再度、市道として認定しております。  次に、議案第102号 市道の認定について、御説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案書1)の271ページをお開き願います。  本件につきましては、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  今回認定を行います路線は、本市の道路網の再編による認定-1の楠葉第23号線から認定-5の茄子作98号線までの6路線と、道路整備により築造または移管、開発行為により築造した道路を本市の帰属及び寄附採納しました認定-6の楠葉第47号線から認定-50の茄子作南7号線までの218路線で、合計224路線でございます。  以上の認定路線につきましては、議案書1)の295ページから394ページに各路線の位置及び起・終点の参考図書を添付しておりますので、御参照いただきたいと存じます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第101号及び議案第102号の説明とさせていただきます。御審議の上、御可決いただきますよう、よろしくお願いいたします。 354 ◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 355 ◯有山正信議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第101号及び議案第102号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 356 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって、本2件については、委員会の付託を省略することに決しました。 357 ◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 358 ◯有山正信議長 これから議案第101号及び議案第102号の2件を一括して採決します。  本2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 359 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって本2件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 360 ◯有山正信議長 日程第62、議案第37号「平成25年度大阪府枚方市一般会計補正予算(第5号)」を議題とします。 ────────────────────────────────────────── 361 ◯有山正信議長 理事者から提案理由の説明を求めます。北村財務部長。 362 ◯北村昌彦財務部長 ただいま上程されました議案第37号 平成25年度大阪府枚方市一般会計補正予算(第5号)につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  議案書1)の9ページをお開き願います。  第1条歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出それぞれ8億367万5,000円を追加し、補正後の総額を1,221億4,655万円と定めるものでございます。  次に、第2条につきましては、別表により御説明いたします。  12ページをごらんください。  債務負担行為の補正でございますが、第2表のとおり、市民活動保険料など今年度中に契約手続を行っておく必要がある経費につきまして、債務負担行為の設定を行っております。  補正後の限度額でございますが、16ページの合計欄にありますとおり、178億8,534万2,000円とするものでございます。  次に、事項別明細書によりまして、主な補正内容について、御説明いたします。  19ページをお開きください。  まず、歳入の補正でございます。  第1款市税につきましては、今年度の収入見込みに基づきまして、法人市民税の増額補正を行っております。  第14款の国庫支出金と第15款の府支出金では、障害児施設措置費負担金や国民健康保険基盤安定負担金などの増額補正を行っております。  次に、23ページをお開き願います。  第19款の諸収入では、民間都市開発推進機構拠出金などの補正を行っております。  続きまして、歳出でございます。  25ページをごらんください。  今回の補正では、給料月額減額措置等に伴う人件費の補正を行っておりまして、その総額は1億8,122万4,000円の減額となっており、各款でそれぞれ補正を行っておりますが、個別の説明は省略させていただきたいと思います。  第2款の総務費では、住宅用太陽光発電システム導入促進事業経費などの増額補正を行っております。  次に、37ページをお開き願います。  第3款の民生費では、国民健康保険特別会計への繰出金などの増額補正を行っております。  59ページをお開き願います。  第7款の土木費では、花と緑のまちづくり基金積立金などの補正を行っております。  次に、67ページをお開き願います。  第8款の消防費では、枚方寝屋川消防組合に対する負担金の減額補正を行っているほか、安心安全基金積立金や災害復旧補助経費などの増額補正を行っております。  69ページをごらんください。  最後に、第9款の教育費では、幼稚園就園奨励費補助金などの増額補正を行っております。  なお、85ページ以降に給与費明細書等の参考資料を添付しておりますので、あわせて御参照ください。  以上、簡単ではございますが、議案第37号 平成25年度大阪府枚方市一般会計補正予算(第5号)の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 363 ◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。広瀬議員。 364 ◯広瀬ひとみ議員 ただいま提案のありました一般会計補正予算についてですが、この中には、第3回定例会で可決されました職員の給与に関する特別措置条例による給料月額減額の人件費補正、同様に消防組合に対する負担金の減額補正が含まれており、この点から本補正予算には賛成できるものではありません。このほかには、台風18号による被害の復旧のための補助経費や花と緑のまちづくり基金積立金など、市として努力されたものや必要なものが計上されています。  この中で1点だけ気になるところをお聞きしたいと思います。  101ページの京阪本線連続立体交差事業の用地交渉業務委託として、債務負担行為により6億3,600万円が計上されていることについてですが、この事業は早く実施してほしいと待ち望まれているもので、いよいよ用地交渉に取りかかるということです。今回これをコンサルに委託するための経費が組み込まれていますけれども、なぜ委託しなければならないのか、地権者の方の中には、市の職員ではなく民間業者と話し合うことに不安を抱く方もおられると思いますけれども、どのように取り組まれるのか、お聞きいたします。 365 ◯池水秀行都市整備部長 用地交渉業務委託に関する2点の御質問にお答えさせていただきます。  まず、委託の理由でございますが、連続立体交差事業におきましては、5年で地権者数約900件の用地取得を目標としておりまして、短期間で集中的に地権者の方々へ十分な説明をする必要があることから、専門的知識を有する業者へ委託することとしたものでございます。  次に、用地取得業務に際しましては、十分な対応をとるよう委託業者にも指導を徹底し、丁寧な説明、誠実な対応に努めてまいります。また、契約など重要な事項の説明が必要なときなど、節目節目で市が責任を持って対応してまいります。 366 ◯広瀬ひとみ議員 5年で900件の説明をこなしていかなければならないということでやむを得ないという答弁でありました。また、契約などに際しては市の職員が対応していくということですけれども、こうした事業の場合、市の用地補償説明を前に事前に土地を買い取ろうとする動きがあったり、また、市の担当者だと思って契約したら民間事業者に安く土地を買い取られてしまったりというような事例も他市ではあるようにお聞きしております。この間、高齢者を中心に振り込め詐欺なども横行しておりますが、高齢の方が契約などを行っていくというのは本当に大変なことです。これから説明会も開催されていくのでしょうが、来られない方も含めて情報がきちんと伝わるように、先ほども言われましたとおり、丁寧な対応をしていただきたいと思います。  また、さだ保育所跡地を事務所として活用していくということで、この点は非常に複雑な思いをしているのですけれども、地権者の方が不安な点をいつでも市に相談できるような体制をぜひ整えていただきたい。この点は要望させていただきます。以上です。
    367 ◯大地正広議員 平成25年度大阪府枚方市一般会計補正予算(第5号)の第2表債務負担行為補正について、議案書1)の14ページにあります灰固化物搬送・処分委託と、同56ページにあります固化物ピット等改善工事は、山元還元の実施及び山元還元への移行に係る経費と考えますが、実際にはいつから搬送、処分がスタートするのか、お伺いします。 368 ◯森元利彦環境事業部長 灰固化物搬送・処分委託につきましては、本年度内に契約手続を行い、契約締結後に固化物ピット等改善工事を実施いたします。実際の灰固化物の搬送、処分につきましては、平成26年4月から開始する予定としております。 369 ◯大地正広議員 これまでもごみ処理費用の削減のために山元還元の導入の検討を求めてきたところですが、さまざまな課題を解決され、いよいよ新年度から開始ということで、その御努力は評価するところです。納税者である市民に対して、行政が経費削減に努めるということは非常に重要です。実施に当たりましては事故のないよう努めていただきたいと要望しまして、質問を終わります。 370 ◯堀井 勝議員 ただいま提案されました議案第37号 平成25年度大阪府枚方市一般会計補正予算(第5号)につきまして、議案書1)の70ページに災害復旧補助経費として土地改良事業補助金1億2,000万円が計上されています。この補助金は、農地及び農業用施設に充てられていた従来の災害復旧補助制度を、去る9月の台風18号の被害に限定し、50%の補助率から、農地については80%に、また、農業用施設については90%に引き上げ支援の拡充を図るものです。本市議会から推薦をいただき市長から選任された農業委員として、また農業委員会の一員として、今回このように手厚い支援策を講じていただきました竹内市長に、まずは厚く御礼申し上げます。  私がお尋ねしたいのは、これまでも大雨が降りますと土砂崩れやのり面崩落等がたびたびあって、その都度復元されてきたのですが、また大雨が降りますと同様の被害が発生すると現地の農家の方からお聞きしているところです。これでは、さいの河原と同様に、積んでは崩れの繰り返しにほかならず、せっかくの補助事業もむだに終わるのではないかと思います。農地や農業用施設の災害復旧については、農家の方々と綿密な話し合いをされ、根本的な対策をしていただかなければ、毎年雨が降るたびにこういうことが続くのではないかと考えるわけですが、いかがお考えか、お尋ねいたします。 371 ◯宮本勝裕地域振興部長 議員御指摘の根本的な対策につきましては、被災農地等の管理者とも十分協議しながら、可能な限り被災しにくい復旧方法を取り入れ、復旧支援を進めてまいりたいと考えております。それとあわせまして、今後設置予定であります庁内委員会におきまして、農業者団体等と連携した予防対策を検討課題の一つに取り上げ、調査、研究してまいりたいと考えております。 372 ◯堀井 勝議員 ぜひよろしくお願いしたいと思います。  この9月の豪雨は、東部の農地に被害をもたらしただけではなく、市街地の住宅や商店でも床上浸水が約50戸、床下浸水が1,200戸以上という被害があったと報告を受けています。この中には、ことしに限らず、大雨が降るたびに床上・床下浸水に見舞われておられる方が多数おられるわけです。ところが、これらの方々に対し、本市は、災害見舞金品等給付条例及び同施行規則によって床上浸水に遭われたところに1世帯につき災害見舞金5万円を給付するだけで、今回、地域振興部が農地や農業用施設に実施されるような補助や災害見舞金品等の改定も行われていないのが実態です。その理由について、また、今後どのようにお考えなのか、お尋ねしたいと思います。 373 ◯佐藤伸彦市民安全部長 災害見舞金についての御質問でございますが、この見舞金制度は、災害に対する被害補償というものではなく、現に居住している家屋を対象としており、住家が火災や浸水被害を受け日常生活に支障を来している方への、あくまでお見舞いであると考えております。見舞金の金額につきましては、府下でも最高水準であるため、これまで改定は行っておりませんでした。しかし、近年の被害状況等を踏まえ、浸水被害の軽減につながる視点も含め、方策を検討してまいります。 374 ◯堀井 勝議員 最後ですから、本来であれば、ここで竹内市長の決意をお聞きしますが、前回の議会でも申し上げましたように、竹内市長に聞いても職員が作文したものを朗読されるだけで、これでは市民の皆さん、住民の皆さんに大変申し訳ないと思いますので、今回は要望とし、後日検証させていただきます。  1点目は、農と自然を守る観点から、農地や農業用施設の復旧に対し支援措置を講じて被害農家や農業団体の負担軽減を図られることについては、何ら異議はございません。しかし、行政だけで農業をすべて担っていくというのは大変無理があると思います。農業者で組織する農業協同組合というものがありますが、農業者が困っているわけですから、やっぱりここがもっと手を差し伸べていかなければならないと思います。したがって、困っておられる農業者に対して、長期、低金利の特別な貸し付けをするよう、行政としても働きかけを行っていただきたいと要望しておきます。  2点目は、農地や農業用施設の原状回復に手厚い補助をされるのであれば、税の公平性の観点から、市街地の住宅や商店などが浸水に遭われた場合には必ず泥も一緒に入るわけですから、その撤去費用についても補助するべきではないかと思います。  今回はそういったことを要望とし、いずれまた検証させていただきますので、よろしくお願いします。以上です。 375 ◯有山正信議長 これをもって質疑を終結します。 376 ◯有山正信議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第37号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 377 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 378 ◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 379 ◯有山正信議長 これから議案第37号を起立により採決します。  本件は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     (賛成者起立) 380 ◯有山正信議長 起立多数です。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 381 ◯有山正信議長 日程第63、議案第38号「平成25年度大阪府枚方市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」、日程第64、議案第39号「平成25年度大阪府枚方市自動車駐車場特別会計補正予算(第2号)」、日程第65、議案第40号「平成25年度大阪府枚方市介護保険特別会計補正予算(第3号)」、日程第66、議案第41号「平成25年度大阪府枚方市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)」、日程第67、議案第42号「平成25年度大阪府枚方市水道事業会計補正予算(第2号)」、日程第68、議案第43号「平成25年度大阪府枚方市市立枚方市民病院事業会計補正予算(第2号)」及び日程第69、議案第44号「平成25年度大阪府枚方市下水道事業会計補正予算(第2号)」を一括議題とします。 ────────────────────────────────────────── 382 ◯有山正信議長 理事者から順次提案理由の説明を求めます。  まず、議案第38号及び議案第41号について、人見健康部長。 383 ◯人見泰生健康部長 ただいま一括上程いただきました議案のうち、議案第38号 平成25年度大阪府枚方市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  議案書1)の119ページをお開き願います。  第1条歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出予算の総額からそれぞれ170万6,000円を減額し、補正後の総額をそれぞれ472億2,262万5,000円と定めるものでございます。  次に、第2条債務負担行為の補正につきましては、122ページの第2表をごらんください。  特定健康診査受診券封入封緘等業務委託のほか7件の業務について、今年度中に契約を締結する必要があるため、総額1億4,273万1,000円の債務負担行為の限度額及び期間を設定するものです。  歳入歳出補正予算の内容につきましては、123ページからの事項別明細書により、御説明申し上げます。  まず、歳入でございますが、第5款府支出金につきまして、府財政調整交付金として75万円を増額しております。  次に、第7款繰入金につきまして、法定繰入額の確定により、一般会計繰入金として2億7,720万9,000円を増額しております。内訳としましては、職員給与等繰入金が245万6,000円の減額、保険者支援分に係る保険基盤安定繰入金が2億7,966万5,000円の増額を計上しております。  次に、第8款諸収入につきましては、先ほどの一般会計繰入金の増額に伴う財源調整でございます。  次に、125ページの歳出でございますが、まず、第1款総務費につきましては、人事異動等に伴う人件費の調整分でございます。  第2款保険給付費、第3款後期高齢者支援金等、第6款介護納付金につきましては、一般会計繰入金の増額に伴う財源補正でございます。  なお、129ページ以降に給与費明細書及び債務負担行為に関する調書を添付しておりますので、あわせて御参照いただきますようお願いいたします。  続きまして、議案第41号 平成25年度大阪府枚方市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  議案書1)の157ページをお開き願います。  第1条歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ982万9,000円を追加し、補正後の総額をそれぞれ47億6,222万6,000円と定めるものでございます。  次に、第2条債務負担行為の補正につきましては、160ページの第2表をごらんください。  口座振替磁気ファイル処理委託など3件の業務について、今年度中に契約を締結する必要があるため、1,362万5,000円の債務負担行為の限度額及び期間を設定するものです。  歳入歳出補正予算の内容につきましては、161ページからの事項別明細書により、御説明申し上げます。  まず、歳入でございますが、第2款繰入金では、平成25年度の保険基盤安定負担金の確定に伴い繰入金を1,074万9,000円増額するとともに、人件費の調整に伴いまして92万円を減額するものです。  次に、163ページの歳出でございます。  第1款総務費につきましては、人件費の補正として92万円を減額しております。  第2款後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、保険基盤安定繰入金相当額として大阪府後期高齢者医療広域連合負担金を1,074万9,000円増額するものでございます。  なお、165ページ以降に給与費明細書及び債務負担行為に関する調書を添付しておりますので、あわせて御参照いただきますようお願いいたします。  以上、甚だ簡単でございますが、議案第38号及び議案第41号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 384 ◯有山正信議長 次に、議案第39号について、小山土木部長。 385 ◯小山 隆土木部長 ただいま一括上程いただきました議案のうち、議案第39号 平成25年度大阪府枚方市自動車駐車場特別会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案書1)の137ページをお開き願います。  第1条債務負担行為の補正でございますが、次ページの第1表債務負担行為のとおり、平成26年度以降の消費税率引き上げに対応するため自動車駐車場指定管理料及び精算機等賃借料の補正を行い、補正後の限度額を160万4,000円とするものでございます。  なお、139ページ及び140ページに債務負担行為調書を添付しておりますので、あわせて御参照いただきたいと存じます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第39号 平成25年度大阪府枚方市自動車駐車場特別会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 386 ◯有山正信議長 次に、議案第40号について、分林福祉部長。 387 ◯分林義一福祉部長 続きまして、議案第40号 平成25年度大阪府枚方市介護保険特別会計補正予算(第3号)につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  議案書1)の141ページをお開き願います。  第1条歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算それぞれ17万3,000円を減額し、補正後の総額を265億8,955万2,000円と定めるものでございます。  第2条債務負担行為でございますが、144ページをお開き願います。  第2表のとおり、平成26年4月1日から事業を行う必要があること及び消費税率改定に伴う債務負担行為額の増額を行う必要があるため、介護用品支給事業委託を初め8件の設定を行い、その限度額を7,783万1,000円とするものでございます。  次に、歳入歳出補正の内容につきましては、145ページからの歳入歳出補正予算事項別明細書により、御説明申し上げます。  まず、歳入でございますが、第6款繰入金につきまして、一般会計繰入金のうち、職員給与等繰入金を17万3,000円減額するものでございます。  次に、歳出でございますが、147ページをお開き願います。  第1款総務費につきまして、人件費の調整分として17万3,000円を減額するものでございます。  なお、149ページ以降に給与費明細書及び債務負担行為に関する調書を添付しておりますので、あわせて御参照いただきますようお願い申し上げます。  以上、誠に簡単でございますが、議案第40号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 388 ◯有山正信議長 次に、議案第42号について、谷本水道部長。 389 ◯谷本秀樹上下水道局水道部長 続きまして、議案第42号 平成25年度大阪府枚方市水道事業会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由を御説明させていただきます。  恐れ入りますが、議案書1)の171ページをお開き願います。  まず、第2条収益的収入及び支出でございますが、収入の第1款水道事業収益、第1項営業収益を1億2,725万円減額するものでございます。  次に、支出でございますけれども、第1款水道事業費用、第1項営業費用を1億2,190万8,000円減額するものでございます。  続きまして、172ページの第3条資本的支出でございますが、第1款資本的支出、第1項建設改良費を193万6,000円減額するものでございます。  これにより資本的収入が資本的支出に対し不足する額等につきましては、上段の第3条本文に記載のとおり、予算第4条本文括弧書きを改めております。  次に、第4条債務負担行為でございますが、平成26年度当初から執行する必要がございます上水道残渣搬出運搬委託など、合わせて16件を設定するものでございます。  続きまして、173ページをお開き願います。  第5条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきまして、職員給与費を884万4,000円減額するものでございます。  それでは、主な内容につきまして、補正予算説明書に基づきまして、御説明いたします。  175ページをお開き願います。  まず、収益的収入の水道事業収益でございますが、受託工事収益を1億2,725万円減額するものでございます。これは、委託を受けて行います配水管布設工事の完成が次年度となることに伴うものでございます。  次に、177ページの収益的支出では、同工事に伴う受託工事費を1億1,500万円減額するもので、同額を債務負担行為として計上しております。  また、その他につきましては、給料月額減額措置に伴う人件費の補正といたしまして総額で690万8,000円減額するものでございます。  続きまして、181ページをお開きいただきます。  資本的支出につきましても、給料月額減額措置に伴う人件費の補正といたしまして193万6,000円減額するものでございます。  なお、183ページ以降に給与費明細書等を添付しておりますので、あわせて御参照いただきますようお願い申し上げます。  以上、甚だ簡単な説明ではございますが、議案第42号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願いを申し上げます。 390 ◯有山正信議長 次に、議案第43号について、川村市民病院事務局長。 391 ◯川村 一市民病院事務局長 続きまして、議案第43号 平成25年度大阪府枚方市市立枚方市民病院事業会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  議案書1)の191ページをお開き願います。  まず、第2条収益的支出でございますが、第1款病院事業費用、第1項医業費用を1,868万3,000円減額するものでございます。  次に、第3条債務負担行為でございますが、平成26年度当初から事業を執行するため今年度中に委託契約を行う必要があるものや執行に時間を要する新病院関係のシステム等購入の6件の事項について、期間及び限度額を定めるものでございます。  次に、第4条議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきましては、給与費を1,868万3,000円減額するものでございます。  それでは、主な内容につきまして、193ページからの補正予算説明書に基づき、御説明いたします。  収益的支出の病院事業費用でございますが、給与の減額措置に伴う人件費の補正といたしまして、総額で1,868万3,000円減額するものでございます。  なお、195ページ以降に添付しております給与費明細書及び債務負担行為に関する調書につきましては、勝手ながら説明を省略させていただきますので、御参照いただきますようお願い申し上げます。
     以上、簡単な説明ではございますが、よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 392 ◯有山正信議長 次に、議案第44号について、片岡下水道部長。 393 ◯片岡 実上下水道局下水道部長 続きまして、議案第44号 平成25年度大阪府枚方市下水道事業会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  議案書1)の201ページをお開き願います。  まず、第2条収益的支出でございますが、第1款下水道事業費用につきまして、第1項営業費用を495万4,000円減額するものでございます。  次に、第3条資本的支出でございますが、第1款資本的支出の第1項整備事業費を256万5,000円減額し、第2項建設改良事業費を2,826万4,000円増額するものでございます。  これにより資本的収入が資本的支出に対し不足する額等につきましては、記載のとおり、予算第4条本文括弧書きを改めております。  次に、202ページの第4条債務負担行為でございますが、平成26年度当初から執行する必要がある下水道施設維持管理等委託や集中豪雨による浸水被害に早期に対応するためのポンプ場初期自動化工事など、合わせて6件を設定するものでございます。  次に、第5条議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきましては、職員給与費を819万5,000円減額するものでございます。  それでは、主な内容につきまして、補正予算説明書に基づき、御説明いたします。  203ページをお開き願います。  収益的支出につきましては、給料月額減額措置に伴う人件費の補正といたしまして、総額で495万4,000円減額するものでございます。  205ページをお開き願います。  資本的支出につきましても、給料月額減額措置に伴う人件費の補正といたしまして、整備事業費で256万5,000円、建設改良事務費で67万6,000円、それぞれ減額するものでございます。  また、雨水改良事業費では、近年多発する集中豪雨における初動の迅速化を図るため、安居川・溝谷川・さだポンプ場の初期自動化工事費2,894万円を計上しており、先ほどの債務負担行為とあわせて2カ年で実施するものでございます。  なお、207ページ以降に給与費明細書等を添付しておりますので、あわせて御参照いただきますようお願い申し上げます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第44号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 394 ◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 395 ◯有山正信議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第38号から議案第44号までについては、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 396 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって、本7件については、委員会の付託を省略することに決しました。 397 ◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 398 ◯有山正信議長 これから議案第38号から議案第44号までの7件を一括して採決します。  本7件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 399 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって本7件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 400 ◯有山正信議長 お諮りします。  議事の都合により、12月6日から12月11日までのうち、市の休日を除く4日間を休会としたいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 401 ◯有山正信議長 御異議なしと認めます。  よって、12月6日から12月11日までのうち、市の休日を除く4日間を休会とすることに決しました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 402 ◯有山正信議長 なお、休会中に開催されます諸会議の日程につきましては、お手元に配付しています諸会議日程表のとおりです。 ──────────────────────────────────────────                諸  会  議  日  程  表 ┏━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃会 議 名│開 議 日│ 時 間 │場  所│    事     件     名    ┃ ┣━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┿━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃     │     │     │    │                     ┃ ┃総   務│12月6日 │午後1時 │第  1│(1) 総合文化施設について         ┃ ┃常任委員会│ (金) │     │委員会室│                     ┃ ┃     │     │     │    │                     ┃ ┠─────┼─────┼─────┼────┼─────────────────────┨ ┃     │     │     │    │                     ┃ ┃厚   生│12月10日 │午前10時 │第  1│(1) 障害者の日中活動支援等について    ┃ ┃常任委員会│ (火) │     │委員会室│(2) 児童発達支援センターについて     ┃ ┃     │     │     │    │                     ┃ ┗━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ (注) 諸会議の招集通知は、定例会会期中のため省略します。 ────────────────────────────────────────── 403 ◯有山正信議長 委員各位におかれましては、よろしく御出席くださるようお願いします。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 404 ◯有山正信議長 以上で、本日の日程は全部終了しました。  本日はこれにて散会します。     (午後4時45分 散会) 発言が指定されていません。 Copyright © Hirakata City Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...